養育費減額について教えてください。
私は3人の子供を持つ母です。
2年前に離婚裁判で和解し、3人の親権は私になり、当時の元夫の収入(年収550万円)で月10万円の養育費が決定しました。
今まで養育費を滞りなく振込してくれていたのですが、先月末の振込が7万円しかなく、メールで催促したところ『年収が減って苦しいのでこれからは7万円でお願いします』と返事が返ってきました。
『勝手に減額はできません。差額を振り込んでください』と返信すると、それっきり返事はなく、その2日後に元夫の弁護士から養育費減額の調停の案内が届きました。
お聞きしたいことなのですが
(1)7万円で生活が苦しいと言っているのに弁護士費用は払える、その弁護士費用を養育費にあてられるのではないか?…と調停で言ってもいいのでしょうか?
(2)正直、私は弁護士をつける余裕がありません。
弁護士費用にあてるよりも、子供に使いたい…
やはり、弁護士をつけないと不利なのでしょうか?
(3)元夫は離婚裁判中に親権をとるためコネを使い異動を申し出ています。(残業のない部署に異動になれば子供との時間が増えるから有利になると思ったらしいです)
当時、元夫の働いていた部署は特殊な部署で残業などの手当が多く、手当だけで月10万円から多くて20万円あり、年収は550万円ありました。
自ら願い出て異動した今の部署は年収380万円です。
異動することで年収が下がることもわかっていたのに、異動して『年収が下がりましたので減額してください』って納得がいきません。
(離婚裁判の調書に詳細が書かれています)
これでも減額されるのでしょうか?
(4)元夫は平成24年度4月に今の部署に異動して年収が380万円に下がってから2年間滞りなく月10万円の養育費を振込ながら生活しています。
借金しながら払ってる訳でもないし、再婚して子供ができた訳でもないです。
実家暮らしで一人暮らしではないです。
年収が下がって養育費を支払ってても生活できている証拠じゃないのでしょうか?
今、私の年収は70万円です。親子4人で暮らしています。
長男、次男に障がいがあり、今はまだフルタイムで働ける状況ではありません。
今、長男と長女は小学生、次男は3歳ですが、これから段々とお金もかかるのでとても不安です。
自分勝手な考えかもしれません。
でも不安でしょうがないです。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
離婚した原因はどうなんですね? 有責者はどちらですか?
それと年収380万なら法的に仕方ないです。 どんなに調停を起こしても勝てないです。
それより・・>私の年収は70万です。親子4人で暮らしています。
これが、引っ掛かりますね。 何となく同情を集めて有利に進めたいようにしか思えません。
当然「母子手当」も受けているでしょう?
それと・・・年収70万なら生きて行ける訳が無いから生活保護申請すれば養育費額を除いた必要金額を支給してくれるはずですよね。
それと子供に障害があるなら福祉事務所に相談すれば、良い方向性をアドバイスしてくれます。
同時に、父親が子供にも会わせて貰えず毎月10万を2年間払っていた方が驚きです。
親権問題でお互い争ったと言う事と今まで支払って来て養育費を止めたのでなく減額要求を通告してきた
と考えると一方的に旦那さんが悪いとは思えません。
確かに弁護士費用を考えると・・その分を子供に支払え! と言う貴女の気持ちは理解出来ますが
年収70万と障害児をアピールし 相手が一方的に悪いと断定しているのには賛同出来ません。
本当は、母子手当は幾ら受け取っています?
それと調停なら弁護士は必要としませんよね。 それに生活保護の件もある・・・
私には、貴女が何かを隠している気がしてならない・・・・
当然の権利を主張するなら 堂々と調停を起こせば良いだけです。
同時に離婚問題や養育費額の問題は、一方だけの話を聞いてもどうしようもない。
それと養育費だけを主張せず面会の権利もある。 元旦那さんに子供を会わせていますか?
子供を会わせていれば、元の旦那さんも気が変わるかも知れません。
それと親権、監護権が貴女に行くと言う事は、調停時に生活出来る根拠も出しているんですよね?
この回答への補足
元夫の暴力が原因で離婚しました。
面会交流は離婚裁判の和解する時に、月1回の面会、学校行事の運動会は見たいというのが相手方の条件でした。
離婚して半年は相手方も面会にきてましたが、それ以降は来なくなりました。
離婚して7ヵ月目の面会のときから、『来られない』という連絡さえもしてこなくなりました。
私たちは決められた時間の10分前に待ち合わせ場所まで行って待ってましたよ。子供もとても楽しみにしてましたから。でもなんの連絡もなしに来なくて…家までの帰り道、泣いてる子供がかわいそうでなりませんでした。あれほど見たいと言ってゆずらなかった運動会も日時を連絡しても無視、そして来ない。
向こうから何も連絡もなしに会わなくなったのです。もう1年半です。
あと、母子家庭手当、児童扶養手当、障がい者手当いただいています。
子供の障がいに関しては、児童相談所と療育センターに通っています
市の福祉課より療育手帳もいただいています。
言葉足らずでした。すいません。
年収は給料分のみ書いてました。母子家庭手当等含めること知らなかったのですいません。給料と母子家庭手当等含めると230万円くらいになります。
自分を有利に書きたい訳じゃないです。ここで有利に書いても意味ないですから。
調停には弁護士をつけずに行こうと思ってます。ただ、(1)~(4)のことを調停で話すと有利になるのか、不利になるのか、そんなこと言ってもなんの意味もないのか…知りたかっただけです。
すぐに回答くださって嬉しかったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
養育費は子供のための権利なんで親が勝手にやりとりすることは
違法行為です。家裁での金額も単純計算によるものですので最低金額と思っていいでしょう。
弁護士をつける余裕があるということを言ってもいいですよ。
養育費を減額できる要項はアナタが再婚して子供の養育の義務を再婚者が負った場合に
限られます。仮に相手が破産しても義務は残るので請求できます。
家裁での離婚なら相手が支払う額を減額や拒否した場合は付ける必要
もないです。民事扶助制度もあるからつけてみては弁護士をつけては。
調停しても無意味ですが。貴女が再婚してるという条件がなければ
後は仕事とかで収入がアップしたとかですね。そうでない証明があれば
減額は認められません。
子供の利益が最優先なので減額に関しては手続きが厳重にされているのですから。
回答くださってありがとうございます。
収入は離婚裁判時から変わりありません。
弁護士は付けずに行こうと思います。
元夫が弁護士費用を払える余裕があることなど、調停で話してみます。
正直、調停は話し合いの場なのに相手方が弁護士をつけてきたことで不安になってましたが、私は私の意見としてキチンと伝えたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねの順にアドバイスを差し上げます。
●(1)7万円で生活が苦しいと言っているのに弁護士費用は払える、その弁護士費用を養育費にあてられるのではない
か?…と調停で言ってもいいのでしょうか?
↑もちろんおっしゃっても良いです。しかし、逆の効果もあります。弁護士をつけてまでして(一時的な出費を覚悟して)、それまでして減額したいのだという、元ご主人の強い意志である。と、いうようにも解釈できます。この件はいうべきですが、それにとらわれないことの方が大切です。
減額を申し出てきた元ご主人に対して、一番大切なことは、元ご主人の生活の実情を知ることです。離婚当時の生活と今との差異があるのかどうか。あればどこにどのような形で発生しているので養育費の減額を要求せざるを得なくなっているのか、それとも元ご主人が養育費の負担から解放されたいためだけに減額を要求してきたのか。
弁護士は、ありとあらゆる出費を出し、収入は減収であることを主張するでしょう。その提出された元ご主人の収支に問題があるかどうか。それは、元ご主人の生活の実情を何らかの形で調べて、元ご主人の代理人の減額請求は、減額のためのペーパーである。と、いうことを主張できなければ勝てません。
●(2)正直、私は弁護士をつける余裕がありません。弁護士費用にあてるよりも、子供に使いたい…
やはり、弁護士をつけないと不利なのでしょうか?
↑弁護士をつけなくても大丈夫です。調停は必要ありません。年月の経過とともに子どもは成長します。減額どころではない。これを機会に養育費の増額をお願いします。と、いって今までよりも食費も衣服もそのほかにも思いの外お金が掛かるようになったので、月に○○円の増額をお願いします。と、いうように家計費を示しながらいいましょう。更に、公のデーター、たとえば子ども3人にかかる1ヶ月の経費などの資料を基に交渉しましょう。
●(3)元夫は離婚裁判中に親権をとるためコネを使い異動を申し出ています。(残業のない部署に異動になれば子供との時間が増えるから有利になると思ったらしいです)当時、元夫の働いていた部署は特殊な部署で残業などの手当が多く、手当だけで月10万円から多くて20万円あり、年収は550万円ありました。自ら願い出て異動した今の部署は年収380万円です。
異動することで年収が下がることもわかっていたのに、異動して『年収が下がりましたので減額してください』って納得がいきません。(離婚裁判の調書に詳細が書かれています)これでも減額されるのでしょうか?
↑移動して減収になろうが増収になろうが、収入そのもので判断されますので、元ご主人の細かな駆け引きを問題にしても何のメリットもありません。それよりも、上記に書かれている元ご主人の性格を絡ませて、今回の減額調停申し立ての意図するところを具体的に突いて行く方が良いでしょう。
●(4)元夫は平成24年度4月に今の部署に異動して年収が380万円に下がってから2年間滞りなく月10万円の養育費を振込ながら生活しています。借金しながら払ってる訳でもないし、再婚して子供ができた訳でもないです。実家暮らしで一人暮らしではないです。年収が下がって養育費を支払ってても生活できている証拠じゃないのでしょうか?
↑確かに実家暮らしの場合は、生活にゆとりが生まれますので養育費の問題でもそれは考慮対象の案件です。元ご主人の表面上のデーターのすべてを信用せず、なぜ減額を申し出てきたのか、この点をシッカリ把握すべきだと思います。元ご主人に借金があっても養育費の支払いの方が優先される課題ですので、しなくてもいい支払いを作って養育費の減額を申し立てているのかも分かりません。又、第一回の調停の際、養育費の減額に納得できないので、強制執行手続きを考えています。と、いうことも伝えておけば良いでしょう。交渉能力が試される問題です。
回答ありがとうございます。
何がメリットで何がデメリットなのか詳細に書かれていて、とても分かりやすいです。
こちらから、これからの子供の成長も考え増額の要求ができること、第1回目の調停の際強制執行手続きを考えてることを伝えること、とても参考になりました。
調停1回目の日時がまだ決定してませんが、その日に向けて準備します。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問者様がお尋ねの事項のうち、特に(3)、(4)についてお聞きされたいのだと思います。
従いまして、その点に限ってお伝えいたします。調停などで話し合いが行われる場合、裁判所からは、家計の収支表などの提出を求められたりはしますが、基本的に、養育費の額は権利者と義務者の収入にかかっておりますし、裁判所には算定表なる資料もおいてあります。そして、一度決められた養育費の額は基本的に尊重され、その後、養育費の減額(又は増額)が認められるか否かは、実務的には、養育費の合意(調停、審判を含む)がされた時点において、減額事由(又は増額事由。通常は収入の増減のこと)が予想できたか否かが基準にされております。何故ならば、増額事由、減額事由が予想されるのであれば、その事情を考慮して、養育費の額を算定していたと推測されるからです。従いまして、質問者様の場合、養育費の減額が認められるかどうかは、最初に養育費を決めた時点において、現在相手方から言われているような減額事由が予想されたかどうかという点にかかっていることになるのだろうと思われます。
質問者様のお話では、相手方は故意に収入を減額しようとしておりますので、最初に養育費を決定した時点においてそのように収入を操作しようとの意思を有していたかどうかといった点や相手方の勤務する会社では、そのように容易に収入の低い部署に異動できる会社であったか否かといった事情が証明できるのであれば、減額は否定されるのだろうと思います。
回答くださってありがとうございました。
おっしゃるとおり(3)(4)は特にお聞きしたかったです。私も収入減少が予測できないものによるものであれば納得がいきます。減額もしょうがないと思ってます。だけど故意にしてるところが納得できません。
弁護士から調書の通知が来たとき、正直『もういい、疲れた』調停も行かない、算定表どおりに決まるのであればそれでいいわって思いました。
別居してから離婚するまで、調停と裁判で親権を争って2年。今の生活も落ち着いてきたところ、また調停…
元夫の職場は特殊な部署です、会社側からの異動はまずありえません。私も同じ会社に勤めていたことがあるので、よくわかります。
でも、証明は難しいかもしれません。
なにか証明になるもの調べてみます。
ありがとうございました。
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