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税務調査で複数年に渡り否認を受けた場合について聞きたいのですが、

たとえば第15期、16期、17期の分と3期間に渡って否認を受けた場合ですが、
この場合には、15期の修正申告書、16期の修正申告書、17期の修正申告書と3つの修正申告書を作成するのでしょうか?
それとも3つも作成せずに、1つの修正申告書にまとめて作成するのでしょうか?

ちなみに当期は18期です。

A 回答 (2件)

修正申告とは、確定申告で法人税を過少申告した場合に、それを修正するための申告です。

法人税の確定申告は会計年度ごとに行うように決められていますから、修正申告も当然、会計年度ごとに行うことになります。

ですから、ご質問のケースでも、15期の修正申告書、16期の修正申告書、17期の修正申告書と3つの修正申告書を別々に作成して下さい。3期分を一つの修正申告書にまとめて作成してはなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

とても勉強になります。

補足日時:2014/05/12 11:31
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原則は単年度ごとに修正申告書を提出する。

ただ、最終年度にまとめて最終年度のみの修正申告書を提出するよう、税務署から指導の入ることがある。どのように対応すればいいか税務署に聞いてしまうのが、実務上は早くかつ安全ともいえる。

なお、修正申告の意義は勘違いされがちだ。納める税金が少な過ぎた場合だけでなく、還付される税金が多過ぎた場合にも修正申告が必要となる。修正申告とは何かを述べる場合、両方に言及する必要がある。ご質問のケースはこのうち、「納める税金が少な過ぎた場合」の修正申告となる。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2014/05/12 11:31
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