A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
代償分割における財産評価でのルールというものは明確ではなく、当事者間で納得できるものとすればよいはずです。
納得できない場合には裁判となり、双方の提示の基準の内、どちらが時価に近いかという判断になるのではないですかね。私の祖父母の相続で私の親と叔父叔母が遺産分割調停で代償分割とした際には、実際に売る予定の不動産業者の見積額を基準としましたね。
代償分割でなくとも、財産の異なる遺産を分ける際にも、評価額が重要となるでしょう。
(1)固定資産税における評価額
(2)相続税評価額
(3)近隣の類似不動産の価格からの試算
(4)不動産業者による実際の見積提示額
(5)不動産鑑定士による鑑定評価額
時価と単純に言っても、売買を想定した時価で評価できるのは、不動産鑑定士のみとなり、そのほかは参考価格にすぎません。不動産業者ができるのは、その不動産業者が購入する前提の見積提示だけでしょう。
路線価と言われますが、不動産の評価目的ごとに路線価の定めがあります。路線価で有名なのは国税庁のものではありますが、あくまでも相続税法における財産評価などの基準とするものです。
払う側ともらう側でそれぞれが金額の提示をするのが一番です。
面倒であれば、払う側の言いなりでしょうがないでしょう。
No.2
- 回答日時:
(1)基本的には,被相続人死亡時の時価評価(売ることができる価格)です。
(2)固定資産税評価とか,公示地価とか
(3)時価評価については,不動産鑑定士という専門資格もあるくらいですから,単純に路線価との金額差が何%とは言えません。平均すると10~20%くらいでしょうが。
(4)取得した人が売るなら,売った時にかかる税金や仲介料等考慮して,時価の70~80%くらいの減額は妥当。使い続けるなら,100%に近い価格でいいのでは。
No.1
- 回答日時:
>1/4の土地相続放棄の代わりに、1/4相当のお金を支払う条件を提示されました。
と言う考えが間違いです。
「・・・放棄の代わりに」ではなく、持分権の売買です。
売買ですから双方が合意すれば、どんな価格でもいいです。
代償分割とは、遺産相続で法定相続となっているので、各持分権の「共有物分割協議」のことです。
その分割方法の1つに、お金で分ける方法があるのです。
持分権の換価ですから、合意すれば、いくらでもかまわないです。
もし、話し合いが決裂すれば、裁判所が全部の持分を競売し、各持分割合で配当してくれます。
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