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企業を内部告発しようと思っています。
その企業は在庫の数をごまかして少なくみせて、売上原価を多く落とし
利益が少なくなるような決算をしています。
(会社側はもう型が古くなった商品で使えなくなったと言っていますが何回か売上がありました。また、
売れなくなった商品に対する適切な処理もしてません)
在庫の棚のなかに(棚卸し対象外)という紙が入っている証拠写真もあります。
それを認める社長息子(部長)の肉声も録音しました。(本当は動画ですが、顔まではうまく取れませんでした、社内で撮影したことぐらいならわかると思います)
自分は経理ですがまだ努めて数年で決算書にサインなどする立場ではありません。
質問ですがこの状態で内部告発したら自分も罪に問われますか?
証拠はこの程度でも大丈夫でしょうか、もっと良い証拠を取る方法があったら教えていただけるとうれしいです。
また、額は1千万程度ですが税務署は動いてくれるでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
お礼を拝見しました。
まず税務調査で気づかれなかったとのことですが、調査は大概1~2名で1~2日程度だと思います。
規模によってはもっと大人数、長期間もあるでしょうけど。
さすがに短時間、少人数ですべての問題点を発見はできませんよ。
調査というのは対象期間中の、目星をつけた処理がメインです。
会社全部を調査するには時間が足りません。
本命でそれなりの成果があれば、それを掘り下げるだけで終わってしまいます。
何も一度の調査で一発でわかるわけではありません。
もちろん棚卸関係が好きな調査官もいるでしょうけど、そんなのは巡り合わせです。
もし棚卸に不正があれば、質問者さまにとってラッキーな人ですね。
また質問文から長期間滞留している在庫であること自体は説明可能なようですから、棚卸からは外れること自体は間違いとは言い切れません。
滞留した商品が山積みの会社は、対外的に美しくありませんから。
もちろん棚卸から外れた商品が売れてしまった場合は、それなりの経理処理は必要ですが…
別に在庫の棚に棚卸対象外の札があっても不思議ではありませんし、むしろ帳簿に載っていないのなら、その札がないと間違いのもとです。
ある方が自然です。
実際のところはその棚卸から外れた商品の出入りの実情と、経営者の説明次第です。
棚卸から外れた商品を大量に、個人的に売り、代金は自分のポケットにインをし続けていれば、これは相当な問題になるでしょう。
しかしそれクラスの証拠でなければ、ないのと同じレベルと考えていいでしょう。
質問者さまのケースの場合、そもそも脱税にあたるかすら断定はできないでしょう。
経営者の説明力次第です。
やっぱり相性の悪い調査官が来る日を願うしかありません。
仕事を失う危険を冒したくないのなら。
返答ありがとうございました。
長時間滞留してる在庫であっても、捨てるでもなくかといって社内で完全に無いものとして扱うわけでもなく、そのくせ売上原価に参入してしまうやり方が正しいとは思えませんでした。
売上原価にいれてしまったくせに捨てるでもなく「もしかしたら売れるかも」で社内に商品をおいている会社に違和感を覚えました。
No.2
- 回答日時:
税務署が一度来ていて気が付かず・・・
気がつかないというよりは、調査対象期間の最終事業年度末の棚卸について
調べる術がないという事ですので、気が付かないというのは語弊があります。
棚卸(在庫)は日々変わるものですから、商品一つ当りの単価が自動車のように
大きいものでない限り、税務署は調査に於いてその在庫を把握する事は到底
不可能です。
(例えば、調査時の進行年度の期首あたりで売れたものが、いつ仕入れたものか、
期末以前で仕入れたものであれば、それが棚卸表等に載っているか・・というように
調査では確認しますが、小売店のように単価の小さいものを、ひとつひとつ確認する
のでは日が暮れてしまいます。そんな効率の悪い作業は税務署ではしません)
仮に調査に於いて1千万円の棚卸が漏れていたと発覚しても、それに係る法人税等は約370万円。
翌期の決算に於いて棚卸の評価損を計上すれば(税法上の条件にあっていれば)、修正納付した
税額分が翌期でペイされる事となりますので、会社としては大して懐も痛まないでしょう。
質問者様が内部告発しようと考える真意がわかりませんが、告発したところで会社としての
損はあまりないように感じます。
棚卸の計上漏れを指摘されたとしても、「売れない商品でほとんど価値がないため、棚卸に
計上しなかった」と説明されれば、単なる棚卸の計上漏れという事だけで、法人税の申告を
修正するだけで終わります。
かえって、告発したことにより質問者様の立場も悪くなるのではないでしょうか?
居場所がなくなり退職する・・という事も考えられます。
会社に不満があり辞職を覚悟で・・という事であれば、御自身の正義を貫けばよろしいかと・・
返答ありがとうございます。
売れなくなった商品廃棄するなら廃棄する、もう型が古いし
資産として持っていたくないからその期の売上原価に参入
してしまう、しかももしかしたら売れるかもしれないから捨てるわけでも、完全に無いものとして社内で扱うわけでもないという処理が正しいとは思えませんでした。(実際、ごく僅かですが、売っています)
何よりうっかり計上漏れをしたならともかく脱税になる可能性を理解しながら「わざと」売上原価として計上していることは問題なのではないかと思って質問しました。
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