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2年契約の賃貸マンションは2年経つと借主は強制的に追い出されるのでしょうか?2年目以降も借りたい趣旨は誰に言えばいいですか?

A 回答 (2件)

大体、契約終了の3ヶ月前に大家か管理会社側から、


契約更新をする意思はあるかといった旨の連絡が来ると思います。

契約更新すれば、2年以降も借り続けることは出来るはずです。

ただ、マンションの取り壊しなどの都合で大家側から契約解除の連絡が来ることがあります。
その場合も、大家側が3ヶ月前に通知する義務があったはずだと思います。

賃貸契約を結ぶときに、この条項がどうなっているかはとても重要なので
仲介して下さる不動産屋さんに、ちゃんと質問して納得してから判子を押して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事前連絡があるんですね。安心しました。

お礼日時:2014/05/17 22:38

普通の賃貸借契約であれば,更新することは可能だと思われますが,


定期建物賃貸借契約であれば,更新はありません(借地借家法38条)。
更新がない限りは借りる権利(つまりはそこにいる権利)がありませんので,
期限には明け渡して出て行かなければなりません。

定期建物賃貸借契約は書面によることが義務付けられていますので,
まずはお手元の契約書を確認してみてください。
そこに「借地借家法38条により更新はない」といった内容の特約があれば
更新は諦めるしかありませんが,
そういった特別な約定がなければ更新可能だと思われます。

とにかく契約内容次第です。

更新できるようであれば,またはそれがわからないようであれば,
大家さんか,当初の契約に関わった不動産屋に聞いてください。
更新ができるかどうか,
またできる場合には,どうしたらよいかを教えてくれるはずです。
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