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住居(一軒家)です。

リフォーム時等、もし注文者に
「室内用塗料を外壁に使ってほしい」
とか言われたら業者は施工するのでしょうか。

違法・違反ではないけど用途の異なる施工で
将来事故が起こることが予測できる場合、
施工業者は注文者に注意喚起とかするか
気になりました。

「事故があっても訴えません」
という内容の書面がないと恐いですよね…?

A 回答 (3件)

施工はしません。


そういう施工者であって欲しいです。
書面云々という話ではありません。
建築物は施主の物ではありますが、社会性も有するのです。
プロは欠陥建築を作ってはいけないのです。
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この回答へのお礼

そうですよね。本当、それがベストだと思います。

お礼日時:2014/07/10 13:07

こんにちは



基本はお客様の要望であれば施工しない事もないでしょうが

基本施工業者はそのことに対して説明義務がありそれを

お役様がご納得の上で施工となるでしょう

将来性事故が起こると予測できる場合

訴えないとお客様がおっしゃっても口約束になるので

やる業者は少ないでしょう。

書面も予測できる場合ですから業者にとってはあまり効力がありません。
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この回答へのお礼

「書面はあまり効力がない」
参考になります。

お礼日時:2014/07/10 13:08

こんな時は、お客さから仕様書(材料指定書、指示書)及び工事打上合処理、などを作って置くのですね。

お客さんから指定したことにして置くのです。
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この回答へのお礼

とても堅実的なご意見です。ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 13:11

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