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直近の離職票は2か月の就労。その前の離職票が9年あまり就労で特定受給資格者。派遣で9年余り働いた後に人件費削減のため派遣先が契約更新せず解雇となりました。その1か月半後に同じ派遣会社より同じ派遣先の違う部署に2か月の仕事を紹介され引き受けました。現在就労中です。2か月就労が終わってから失業保険の申請に行こうと思うのですが、給付の認定は直近の離職票に基づくと管轄のハローワークに言われました。2か月雇用の離職票では失業保険の給付どころか、申請もできないと思うのですが、このような場合、受給資格や給付日数などこの直近の離職票で判断されるのでしょうか?ハローワークによると直近の離職票に基づいて一般離職者と同じ扱いで、3か月の待機期間のあと支給されるのは3か月と言います。そうなると給付状況が全く違ってくるので今の派遣契約をどうしようかと考えているところです。なんだか腑に落ちません。どなたかご教示ください。

A 回答 (3件)

離職票の提出は、前職(2ヶ月前退職)と現職(就労中)の2通になります


離職理由は現職の離職票のが適用されます
受給資格、受給金額は現職と前職の離職票から判断、計算されます
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>前職の離職と今回の離職の間



ごめんなさい、前職の離職日と次の雇用保険被保険者資格取得日、ですね。要するに空白期間が1年以内ならです。
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前職の離職と今回の離職の間が1年なければ被保険者期間は通算されます。



離職理由は直近のものが判断基準になりますので、今回自己都合退職でしたら3ヶ月の給付制限(待期期間ではありません)がつきます。
給付日数は前職の被保険者期間も算入されますが足しても10年未満でしたらどちらにせよ90日の給付日数となります。足して10年以上なら120日です。
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