「遺言で、共同相続人以外の者についての相続分も定めることができる。」と思うのですが、民法902条に「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを」とあり、どうして「共同相続人」に限定して述べているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言で、共同相続人以外の者についての相続分を定めることはできません。
相続権は相続人という身分から生じるものですから、相続人以外の者が遺言によって『相続分』を持つことはありえません。
したがって遺言で共同相続人以外の者に遺産を与える場合は、相続ではなく遺贈になります。
遺贈ですから、相続分という概念自体がありません。
確かに『(相続人ではない)友人Aに相続財産の○分の1を相続させる』という内容の遺言書は有効です。
しかし明確に『相続させる』という文言があったとしても、この場合は相続分の指定ではなく遺贈として扱います。
理由は『Aは受遺者であって相続人ではないから』です。
902条が共同相続人に限定しているのは、本条の趣旨が『相続分は遺言で変更できる』ということであって、『相続人は遺言で変更できる』ということではないからです。
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