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以下のような場合、さかのぼって損益通算の申告をする意味があるのかどうか教えていただければ幸いです。

全て特定口座(源泉徴収あり)です。

【H23年】-200万の損失(証券会社Aにて)(給与所得あり)
【H24年】+230万の利益(証券会社BとCにて)(給与所得なし)
【H25年】+50万の利益(証券会社Dにて)(給与所得なし)

H23年は損失となっていますが、H24でその損失は取り返せています。

(1)H24年は120万円の利益に対して税金が引かれていますが、H23年の損失と通算すると、H24年の利益は30万となります。申告すれば200万円分の税金が戻ってくるということでしょうか。

(2)H24は230万円の利益となっていますが、特に税務署に届け出ていません。H24年分の利益230万(H23と通算して30万の利益)が再計算され、国民健康保険料や住民税が追加課税されるということでしょうか。

(3) (2)で追加課税される場合ですが、H23年からの損益通算の申告をしなければ追加課税されないということにもなるかと思います。あえて申告をしないというのは脱税に当たりますでしょうか。

(4)過去にさかのぼって損益通算をする場合、給与所得のある年度については会社の源泉徴収票が必要だと税務署から聞きましたが、給与所得の税と株式所得の税金は別物だと思っております。なぜ源泉徴収票が必要か教えていただけないでしょうか。

(5)H26年の損失を仮に-100万とした場合、H23年にさかのぼって損益通算をする意味はありますでしょうか。それとも、H26年分の損失から申告をした方がよろしいでしょうか(H23にさかのぼる場合、源泉徴収票などを集めなければいけないので、意味がなければH26からの申告にしたいと思っております)。

税金のことがほとんど分からず、変な質問になっていたらすみません。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>(1)H24年は120万円の利益に対して税金が引かれていますが、H23年の損失と通算すると、H24年の利益は30万となります。

申告すれば200万円分の税金が戻ってくるということでしょうか。
そのとおりです。

>(2)H24は230万円の利益となっていますが、特に税務署に届け出ていません。H24年分の利益230万(H23と通算して30万の利益)が再計算され、国民健康保険料や住民税が追加課税されるということでしょうか。
分離課税(すでに住民税は源泉徴収されている)なので、新たな住民税の追徴はありませんというか、逆に還付されます。
ただし、国保の保険料には影響します(影響しないという回答ありますが)
また、株の譲渡所得は、配当所得と違い、総合課税はありません。

>(3) (2)で追加課税される場合ですが、H23年からの損益通算の申告をしなければ追加課税されないということにもなるかと思います。あえて申告をしないというのは脱税に当たりますでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
申告すれば、所得税も住民税も還付されます。
もちろん、申告は義務ではないのでそのままでも何ら問題ありません。
ただ、その場合、税金の還付がないだけです。

>(4)過去にさかのぼって損益通算をする場合、給与所得のある年度については会社の源泉徴収票が必要だと税務署から聞きましたが、給与所得の税と株式所得の税金は別物だと思っております。なぜ源泉徴収票が必要か教えていただけないでしょうか。
所得税法で、確定申告する場合は、すべての所得を申告することとされているからです。
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この回答へのお礼

いつも知りたいことについて、明快に回答くださり、本当にありがとうございます。

恐縮ですが、追加で質問させていただけますでしょうか。

(1)私の在住している市町村では国保に33万の基礎控除があります。これは33万までの利益(所得)であれば、料金の計算対象にならないということでしょうか。

(2) (1)の考えが正しい場合、質問にある例でH23とH24のみ損益通算の申告をし、H25についてはあえてしないということは出来ますでしょうか。H25の譲渡益+配当は33万を超えるので…。それともこういうのは違法行為になりますでしょうか(変な質問ですみません)。

調子に乗って追加の質問をしてしまいましたが、もしよろしければ、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/31 20:09

No.3です。



>(1)私の在住している市町村では国保に33万の基礎控除があります。これは33万までの利益(所得)であれば、料金の計算対象にならないということでしょうか。
33万円以外に所得がなければ、そのとおりです。

>(2) (1)の考えが正しい場合、質問にある例でH23とH24のみ損益通算の申告をし、H25についてはあえてしないということは出来ますでしょうか。H25の譲渡益+配当は33万を超えるので…。
できます。
特定口座で源泉徴収ありを選択しているなら、本来、確定申告の必要ありませんから。
また、配当は申告不要制度があります。

>それともこういうのは違法行為になりますでしょうか(変な質問ですみません)。
いいえ。
前に書いたとおりです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

再質問へのご回答、ありがとうございます。
おかげさまで手探り状態だったものが、だんだん分かってきました。
あとは書類をそろえて申請をしたいと思います。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2014/06/01 09:49

どうやら誤解されたようですが、保険料について「事前に確認」して申告の可否を決めるのが有利とお伝えしたつもりです。


私が住む大阪府堺市では「損益通算後の課税所得」に賦課する決まりです。
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この回答へのお礼

再度のご回答、本当にありがとうございます。
本当のところは確認しないと分からないですよね…。

ただ、確認したうえで、市役所の人が有利な方法を選ばせてくれるか不安も残りますが・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 09:48

売買損失の繰越控除は翌年以降に繰越して控除可能なだけであり「繰戻還付」は不可能です。


源泉分離と損失申告分を相殺した結果国保保険料に跳ね返るか否かは至急市役所に問い合わせ下さい。
24年分については25年3/15が期限ですが、還付に限り最大1年迄は遅延可能です(これが給与の還付なら最大5年ですが「申告の更正」期限の1年で案内しています)。
国保条例で「損益通算前」で計算ならしない方が有利、「損益通算後」で計算なら申告した方が有利になります。勿論相殺範囲内に留めておき25年からも相殺するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
国保を考えると損益通算しないほうが有利ということがわかりました。
実際に国保がいくらかかるかが問題ですよね。

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/31 19:59

1:そうです。


H24年は120万円の利益…230万円ですよね?

2:申告分離課税なので、損益通算だけで所得に影響することはありません(総合課税にすれば影響あり)。

3:総合課税にしない限り売却時に税金の清算は済んでいますので、脱税になることはありません。

4:確定申告の一部なので、源泉徴収票が必要になります。

5:利益200万円分の税金還付が要らないならそれもありですが(あなたの考え方次第)、金額的には多くないですか?源泉徴収票を請求する手間なんて高々知れていると思うのですが…。

過去に遡って損失繰り越しをする場合は、その年に確定申告してないことが条件です(源泉徴収なし口座の場合を除く)。その後も連続して確定申告しないと年間の繰り越し控除は適用されませんのでご注意ください。
ちなみに、私は源泉徴収なしを選択しています。これは利益が20万円以内であれば申告不要なためで、申告すること自体特に面倒でもないからです(慣れれば簡単で、国税庁のHPで作成して印刷し郵送するか時間外収受箱に投函するだけ)。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html
↑Q3



その他にも株式譲渡や配当金に関する税金関係は↓もご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312 …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
そもそも、総合課税や分離課税ということ自体、理解しておらず、恥ずかしい…。
分かりやすい説明、ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/31 19:55

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