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7/31日が最終在籍日で、賞与の支給日が7/10ですなのですが、賞与はでないはずだと上司に言われました。

就業規則には、
貢献度に応じてその労いに報いることを目的として、支給日に在籍している者に支給する
次の場合は、賞与又は寸志の名目で支給することがある
査定対象の全期間勤務していないが、支給日現在在籍し、引き続き勤務すると見られる場合
会社が特にその必要があると認めた場合

とあります。
ちなみに、査定期間は11/1~4/30です。
全期間勤務しました。
7/10の支給日には有給消化ですが、最終日在籍日は7/31にですので、賞与は支払われるべきだと思うのですが、どうなのでしょうか?

労いとして報いる目的
支給日に在籍している
が根拠になると思うのですが。。。
引き続き勤務するとみられる者のところは、寸志として支払うことがある旨であって、引き続き勤務しない者には払わないという根拠にはならないと思うのですが、どうでしょうか?

ある程度の知識を持って労組や会社に掛け合いたいと考えておりますので、お力お貸しいただけませんでしょうか。

A 回答 (8件)

賞与という言葉の意味など関係なく、規則や契約によります。


契約は支給で成立していますから権利としてありますが、現実には契約を知らない、知らないふりをする会社も多く、トラブルも多いです。
退職を言うのは実際に現ナマを手にしてからの方がいいです、って、もう言っちゃったんですね。
場合によっては裁判でしょう。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q03.html
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この回答へのお礼

裁判までは考えていないのですが、しないともらえないですかね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:57

賞与の意味を知らないと、そういう発想になります。



賞与の真の意味は、会社に貢献した人に対する報酬ではないのです。ちゃんと仕事をする人は、あまり賞与のことを気にせずに働きます。優秀な社員は、もって生まれた素質とか性格によって、ちゃんとした仕事が出来てしまうのですね。

一方、ダメ社員が、思いのほか、沢山の賞与をもらいますと、俄かに、やる気が出ます。賞与が、仕事に対するモチベーションとなります。よって、無能な社員に対して賞与を与える意味とは、先々、会社の為になる社員となることを期待してのこと。ですから、退職していく人間に、賞与を与えるということは無いのです。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:53

判例的には過去の実績によるというものが多いです。


過去どのように処理していたのかを、経理担当者にでも確認して見て下さい。

過去も賞与支給日に退職が決定しているものには支給しないとしているのであれば、支給しなくて何ら問題はありません。
もちろん、就業規則できちんと規則されていれば話は別ですが、その辺はたいてい曖昧な記述になっている(もしくはそもそも記載がない)ので、過去の実績が物をいいます。
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この回答へのお礼

恐らく記載がありませんので、過去の実績によるのですかね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:53

雇用契約書に記載事項通りですから、見かけ上賞与は_受領可能の感じがあれど_””7/10の支給日には有給消化ですが、最終日在籍日は7/31にですので、賞与は支払われるべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。

?””・・・ 一般的に_賞与を受領確定後で、退職実行としますが。
既に、退職意思表示をしておきながら、尚且つ”賞与受領日は、有給消化日ですか、”ここまで厳密に、こだわり受領をしたいのならば、”ご自身で、個別折衝をするが、お薦めです。
”賞与は、会社(事業所)の業績如何での社員への配分が原則で、別に法律で、企業側に支給責任は、有りません。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:48

多くの場合、上期一時金・下期一時金、というかたちで、下期(10-3月)の業績に見合った支給を6~7月に行う、という処理をします。



ですから、退職者でも該当するのですが、査定がどうなるか、そもそも会社業績として一時金が出せるのか、という下限は決まっていません。

なお、寸志のほうの規定は、4月に入った新入社員が、まだ査定対象になっていないからって 6~7月に一銭ももらえないと悲しいね、じゃあ、3万円とか5万円とか新生活の助けに使ってもらおうか、という意図のものです。
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この回答へのお礼

査定はもう終わっていて、後は支給待ちという状況です。
減額であれば納得もいくのですが、出ないというのは納得しかねております。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:45

支給日には退職が決定してるじゃないですか?



そういうのは今後も在籍する意思はないと判断されますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:43

雇用契約書(あるいは採用通知書など)に、月額給与とならんで年間賞与額が記されており、雇用の条件の一部となっている場合は支給されます。



雇用の条件の一部になっておらず、就業規則や給与規定にも明確に「労働の対価である」と書いていないならば、会社側の一存で払うも払わないも決めて良い「報奨金」の類とみなされるでしょう。

辞表を出して去って行く従業員に「報奨金」を払う必要があるのか、、、、、と考えると出さない経営者が多いと思います。
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この回答へのお礼

賃金なのか、報奨金なのか確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 19:42

法律では賞与については決まってないみたいですので掛け合っても無理だと思われます。



賞与貰ってからやめると提示する人多いですね。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/01 19:41

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