何年か前なんですが、彼女にふられ、金がないのに、デリヘルを頼んでしまいました。金がなくデリヘルの運転手に、3万円を借りました。その時、借用書の知識もなく、言われるままに、運転手の名前と、住所、自分の名前、住所を書いたと、おもいます。それ以外は、書かなかったと思います。ハンコウではなく、拇印でした。
実は、精神障害者で、気が動転していました。借金は、次の日に3万円返したのですか、借用書は、返したときに、運転手が、暗闇のなかで、破り捨てたのですが、
心配なのは、後日に、法外な借金の返済を、求められないかと不安です。返済の証明書みたいなのは、貰ってません。
借金返済の請求は、一度もありません。何年か前に携帯に、電話したら、「どちらにおかけですか?」と、言われました。
ドライバの携帯電話番号しか知りません。
不安で、寝れません。両親は、健在です。
借金は、丸井に30万円くらい、あります。生活は障害年金で暮らしてます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 何年か前
個人間の借金の時効は10年。
> 借用書の知識
借用書は、第三者に対して証明するために必要なだけで、貸し借りの契約は口頭だけでも成立すると法律に明記されている。
> 法外な借金の返済を、求められないかと不安です
出資法と言う法律で利息は制限されています。
罰則は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」となる重い刑罰が科されるものですから、そんなことを言われたら警察に通報して逮捕してもらいましょう。
また、利息を定めていない借用書の利率は、「年利5%」とも法律に民法にも明記されています。
> 不安で、寝れません
請求される可能性はかなり低いでしょう。
心配の必要は無いと言ってもいいでしょう。
この回答への補足
時効なんですけど、請求し続け、いくらかでも、返せば、返す意志がある、ということで時効が延びるみたいなことを、ネットに書いてあったんですけど、それは、大丈夫ですかね?
補足日時:2014/06/05 13:04No.3
- 回答日時:
> 時効の延長は、あるのでしょうか?
ポイントがずれていると思います。
とりあえず質問に答えると、法律に明記されています。
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押、仮差押又は仮処分
三 承認
と明記されており、上記の事を行わない限り、個人間だと10年で時効成立。
上記があれば、その時点でリセットされ、それが行われた時点からまた10年です。
ちなみに、請求は手紙等は駄目で、内容証明でも複数の条件を満たした場合だけ一度きり半年間延長できる程度のものとなります。
ポイントがずれていると考える理由ですが、
・返したのにまた返せと言ってくる、違法な請求を行う相手を想定している。
・法外な借金という、違法な金利を請求してくる相手を想定している。
のですよね。
その様な相手が時効の法律に従うはずだと決め付けているように考えている所ですね。
違法な請求を、違法な金利で請求してくる相手なら、時効も無視するはずだと考えるのが自然でしょう。
いゃ、余計な事を書いた私がいけないのか・・・。
No.2
- 回答日時:
> 大丈夫ですかね?
何を確認したいのか、求めているのか判りません。
時効は10年で、「何年か前」と書かれている以上、まだ時効は来ていないと考えるのが普通でしょう。
一般的に「何年か前」と言われれば、10年以上とは考えないでしょう?
なので、時効だから請求は無いなどと言った訳ではないというのは理解してもらえますよね。
単なる事実を説明しただけです。
その上で、「大丈夫ですかね」と確認を求められても、何を求められているのか判りません。
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