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飲食店を営むものです。

 アルバイトを雇用しているんですが、突然辞めると言われ困っていました。せめて1ヶ月前に言ってもらえば、人員補充出来るのですが、今日で辞めますと突然言われると業務に支障がでます。

 そこで雇用する際に、契約書を作成するようにしました。

内容は、

・辞めるときは1ヶ月前に申し出ること
・給料は25日〆の翌月払いにする
・1ヶ月前の申し出がなく辞める場合、賃金未払い分は没収する

 仮に31日に辞めると言った場合、26日から31日分の給料は払わないという事です。

 で、これに該当する人が出てしまい、その旨を説明した所未払い分は仕方ないと引き下がったのですが、翌日父親が、これは法律違反であると文句言われました。

 未払い分は支払う予定ですが、この契約書を出すところに出せばお宅は困るんじゃない?と脅されています。

 法的な事はわかりませんが、どなたか法的にはどうなのか教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

雇用契約も契約なので


双方の合意で成立しますし解約も自由です。
民法上の解約規定は14日前の通告です。
時給、日給、日給月給の場合もこれに相当すると
考えられていますが
就業規則等で1ヶ月前の通告とするのは違法とは言えないでしょう。
給料は月に一回以上の決まった日に通貨で全額を本人に支払わなければなりません。
既に働いた賃金を支払わないのは当然違法です。
そんな違法な罰則の取り決めをした契約自体が違法です。
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この回答へのお礼

いろいろ解説していただきありがとうございます。
円満解決を目指し、今後このようなことのないようにしたいと思います

お礼日時:2014/06/13 11:38

労働基準法16条に、


使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
とあります。

もし何らかの損害を被ったとしても、働いた分の賃金は支払い、然る後、別途損害賠償請求をする必要があります。
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労働の対価を支払わないのは、法律を知らなくても違法なことくらい理解できないのかな


経営者辞めたら

ちなみに、多くの会社が1月前と雇用契約や就業規約に記載しているけど、
法的には2週間なので、効力はないです。
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