こんにちは。
私にとって深刻な質問なので宜しくお願いします。
父親が亡くなってから借金があることが分かり、母親が
毎月分割で支払っています。支払期日が遅れる事があり
遅延金も一緒に払っています。
ところがいきなり残金を全額今月一杯までに支払えという
督促状が来ました。
なぜこのまま分割払いではなく一括で支払わなければ
ならないのか理由が分かりません。
その理由と、今までどうり分割払いができる様にすには
どうすれば良いでしょうか?
そのあたりの事情に詳しい方、又は専門家の人がいたら
ぜひ回答をお願いいたします。
真面目に悩んでいるのでふざけた回答はやめてください。
宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
JCBであれば会員規約はこちらでしょうか
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/index.html
一括請求の根拠は
会員規約(個人用)の第38条 (期限の利益の喪失)
死亡時については、参考になる規約は見つけられませんでしたが
第39条 (退会および会員資格の喪失等)4.の(8)
遅延した原因もわからないようですが、
支払いは父親名義の口座からの引き落としだったと思います。
死亡によりその口座は凍結か解約になっていないでしょうか?
引き落とし口座の変更をしないで、毎回振込用紙が来るまで
放置していたのかもしれません。
今回の督促状が父親宛に来たのであれば放置していた可能性が高いです。
まずはJCBに連絡し状況確認を。
また専門家といってもいきなり弁護士など有料のところへ行かなくても。
国民生活センターや家庭裁判所でも相談してみることは可能と思います。
わざわざ会員規約のURLまで調べていただ
きありがとうございます。
そして、死亡時の規約まで調べていただき
本当にありがとう。
そうです、毎回振込用紙で支払ってみてたようです。
回答者様がおっしゃるとおりにまずはJCBに連絡
をとり、状況を確認したいと思います。
明日朝一電話してみたいと思います。
あと国民生活センターや、家庭裁判所という手が
ありましたね。
こちらも含めてこれからの対策を練っていきたいと
思います。
本当に見知らぬ私にいろいろ調べていただき
ありがとうございました。
感謝いたします!
No.4
- 回答日時:
督促状が期限の利益喪失通知を兼ねていたのでしょう。
期限の利益=債務者が最終弁済期日まで弁済を猶予してもらえる利益と同時に、債権者も期限まで弁済を猶予することで、利息等の利益を確保できるものです。ところが、債務者の状況に変化があり、例えば自己破産、私的債務整理(弁護士に債務の整理を委任する行為等)を行った場合や3ヶ月以上延滞等を期限の利益の当然喪失事由と言います。また、約定の弁済に支障が出だしたり(約定弁済遅延)、債務者が勝手に行方を晦ましたり住所の変更届けを怠ったりした場合等は期限の利益の請求喪失事由となります。
本件の場合は、毎月の約定弁済に遅延があって、それが何度か続いたのではないでしょうか。債権者は自らの利益を放棄し、請求喪失を掛けてきたということだと思います。期限の利益を喪失させる通知は、債務者への到達主義とされています。即ち、債務者がそれを受け取って、初めて効力を発揮するものです。従って、債権者は内容証明郵便で発送し、債務者に確実に受け取らせる必要があります。
蛇足ですが、債務者が受け取りを拒否する場合もあります。この場合は、債権者は内容証明郵便を持参し、直接受け取らせ且つ債務者本人に「受け取りました」という署名を得る必要があります。
何れにせよ、本件の場合は、期限の利益を請求喪失させられてしまった訳ですから、このままでは督促状に記載の期日か直ちに一括弁済をする必要があるということになります。ただ、約定弁済の履行がままならない状況で一括弁済は通常できないことは、債権者自身が一番分かっていることで、敢えて債務者がどういう行動を見せるのかを見極めたいという意図があることも考えられます。
債務者の弁済意欲があるのかを見極め、それが感じられなければ、損切り即ち債権売却(投資家等に他の債権とともに二束三文でバルクしてしまう)等を考えているのだと思います。
従いまして、これまで通り弁済を継続されたいのであれば、まず債権者に対しその旨を申し出て、期限の利益を復活してもらうよう懇請することが先決です。何もしないまま放置するのが一番良くありません。誠意を見せるのです。約定分相当額程度は弁済口座に入れておき、引き落としてもらうよう懇請するのです。誠意とは言葉だけでなく、行動を示すことだと思うのです。「今ある資金はこれです。これだけでも納めてください。これからは絶対に遅れません。」と懇請するしかないと思います。
何をするのも弁護士任せでは、債権者に誠意が伝わりません。債務者としての弁済継続意思を熱意を持って説明し、先方から了解が得られて、返済条件変更契約書が締結できれば、期限の利益喪失通知の効力は消えます。
たくさんの回答ありがとう!
ただ内容が難しく今何度も読み返して理解に
努めています。
回答者様がおしゃる通り毎月遅延があって
何度も続いていました。
弁護士には任せず、まずは自分で誠意を見せたい
と思います。
これからまた回答内容をよく読み理解したいと思います。
本当にこれだけの内容の回答ありがとうございました。
感謝です!!!
No.3
- 回答日時:
なぜ一括で支払わなければならない理由が分からないのかが解かりません。
貸主との契約はどうなっているのでしょう?
きちんと遺産として相続し借主の名義は母親に変更するなどしたのでしょうか?
遅延があれば一括請求されるのは普通のことです。
また、借主が死亡していることを貸主に隠していた場合、死亡を知った貸主が
どう行動するかは貸主によります。
某消費者金融では契約者死亡の届けを受理した場合は後の返済は請求しません。
業界用の保険で賄うため、相続人に返済する義務を負わせないことになっています。
また別件ですが、流行の過払い金請求。
契約者が死亡していても相続人が手続きすることができます。
払いすぎていた利息が戻ってきたという事例もあると宣伝されています。
なんにせよ、きちんと専門家に相談することをお勧めします。
回答ありがとうございます。
貸主はJCBカードですので、普通の一般の方と契約は
同じです。生前父親が使いまくったらしく、一括で返す
お金はありません。遺産相続は今はゴチャゴチャしてて
母親に全部任せているので分からないのです。
名義変更したのかどうかも私はノータッチでした。
そこへ一括請求の督促状が来たのです。
それで借金があることを知ったのです。
回答者様がおっしゃるとおりに遅延があれば
一括請求されるのが普通のことであるならば
弁護士や司法書士に相談しに行きたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
分割で支払うことは借主の利益です。
これを期限の利益と言います。
しかし、約束の期限を守れずに遅れながら払った時点で一括請求となります。
これを期限の利益の喪失と言います。
契約ですから仕方ないのです。
しかし、ないものは無い!
ない袖は振れない!
じゃあどうするか。
特定調停などを使って分割交渉と言う手もあります。
何にしても、ネット、専門家などから情報を集めて武装しましょう。
丸腰では戦えません。
良い方向に向くと良いですね。
じっとしてても時間は過ぎるだけです。
貴重な回答ありがとうございます。
特定調停という方法初めて知りました。
特定調停をネットで調べてたらアディーレ
弁護士事務所が無料相談やってると知りました。
とにかく一度私自身がカード会社に電話して
埒があかなかったら弁護士か司法書士入れて
交渉してみたいと思います。
何せ父親が死んでから借金があるなんて知った
ものですから・・・・
貴重な情報ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
支払期限を守れなかったのですから、分割払いを続ける権利などありません。
相手がお情けでそのままでいいよと言ってくれれば別ですけれど、相手は当然の権利として「もう待てない。一括で支払え」と言ってきたわけですから、もう無理です。
法令でも認められた権利です。
いままでどおり遅れ遅れでもずっと分割なんて、認められませんよ。
あと、余計なお節介ですが・・・
ちゃんとした専門家の答えを聞きたければ、自分で時間やお金を費やして専門家のところに足を運ぶのが筋ってもんですよ。
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