A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
毎年、2~3月に行われる税金の申告会場で見られる光景があります。
還付申請の説明が始まった後、10分程度で、半分定にに参加者が帰って行きます。
このほとんどが医療費控除による還付の説明の後です。
(そのためさいしょに医療費控除の還付の話をするんです。)
200万円かかった医療費で、還付されるのは、その200万円に対しての所得税約10%ですが、所得税還付と言うのは、還付(納め過ぎた物を返す。)で有って、給付(お金を上げる)では無い所です。
源泉徴収票を見て、源泉徴収額を最高に、還付が行われるだけとなり案す。
なので、個々の額が最初から0の人の場合、1000万医療費が掛かろうと、還付は0になります。
おおざっぱな話をすると、家をローンで購入し、小中高あたりの子供がいて、一般的な会社に勤めている。と、所得税額が0になって居る人が多いのです。
つまり所得税を払って居ませんので、医療費をいくら使おうと、還付できる税金は納めていないと言う事になるんです。
貴方の場合、源泉徴収で3万円程度と言う事は、幾ら医療費を払って居ても、そこに書かれている3万円程度以上の還付はありません。となります。
所得が有れば所得税がかかりますが、所得がマイナスでも税金がかえってくるわけではありません。納税が無くなるだけです。
なので、申告所得がマイナス1000万になっても、源泉徴収で3万円程度払っていたとしても、帰ってくるのは3万円程度が上限。となります。
この辺を聞いてみな帰って行きます。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。すでにご理解されているかもしれませんが、「治療中に年が変わる」→「医療費を支払った年が変わる」場合は、「平成26年分」と「平成27年分」の確定申告に分かれることになりますので、かかった医療費が同じでも「節税できる税額」が【増えます】。
また、「自分よりも税額が多い家族(親族)に医療費を支払ってもらった」場合も(家計全体で考えると)「節税できる税額」が【増えます】。
『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>関連コード[1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例]
>>…自己と【生計を一にする】配偶者や【その他親族】のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
>>(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います
No.4
- 回答日時:
>…源泉税額ま3万程度です。
そのような時は還付される税金はあるのでしょうか?はい、「源泉徴収された所得税の額(すでに納めている所得税の額)」を【上限】として還付されます。
また、「課税される所得金額(課税所得)」が減る(0円になる)ので、【来年度の個人住民税】が【安く】なります。
---
(参考)
減税額は、以下の過簡易計算機で試算可能です。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※医療費を入力するだけで控除額が自動入力されます。
たとえば、以下の条件で試算した場合の「所得税」「個人住民税」の減税額は「約11万円」です。
・給与収入:230万円
・社会保険料控除:34万円
↓
・医療費200万円:医療費控除1,928,500円
↓
・所得税:35,500円→0円(-35,500円)
・個人住民税:77,500円→4,000円(-73,500円)
※復興特別税を除く
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』
http://www.mykomon.jp/nentyo/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『還付申告ができる期間と提出先|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
***
『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
***
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
> 今回、歯の治療で約200万程度かかる予定です。
領収書の日付に注意して下さい。
会社の年末調整の日付や、医療費還付の確定申告の日付は、1月1日~12月31日で計算します。
もし、医療費の領収書の日付が1月1日を越えると、その次の年の確定申告となり、年をまたぎます。
> 来年の確定申告の時は恐らく課税される所得金額がかなりのマイナスに成ると思いますが、ちなみに源泉税額ま3万程度です。
nonoha0620 さんは、給与所得者(会社員やパート等)ですね。
給与所得者が11~12月に、会社に出す年末調整の結果、年が変わって1月に会社から源泉徴収票が出ます。
この源泉徴収票に記載の所得税が、質問の毎年3万円くらいと言うことですね。
医療費の確定申告の時は、この源泉徴収票も提出とともに提出して、還付される最高金額は源泉徴収票に記載の金額までです。
つまり、源泉徴収票の金額までしか還付されませんので、源泉徴収に記載の税金がゼロになるたけだけです。
だから、医療費還付という意味には、税金がマイナスになるという意味はありません。
No.2
- 回答日時:
医療費控除のことですね。
これは所得控除なので、収入をその分少なく見積もり所得税を計算します。なので単純計算となりますが、保険等で補填された金額を除き、10万円を超えた分の所得税率分が還付されることになるでしょうか。ただし、所得税はマイナスにはなりませんので、その範囲内でとなります。
還付には確定申告が必要なので、領収証等は全て保管しておきましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なお、医療費控除の対象とならない医療費もあるので注意してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
参考URL:http://implant21.sakura.ne.jp/implant/kojyo
No.1
- 回答日時:
>課税される所得金額がかなりのマイナスに成ると思いますが…
課税所得にマイナスはなく、0 になるだけです。
>ちなみに源泉税額ま3万程度です。そのような時は還付される税金は…
還付とは、前払いしすぎたお金が返ってくるだけです。
国や自治体がお金を恵んでくれる制度のことではありません。
>また金額はどの程度になるのでしょうか…
課税所得が 0 なら所得税額も 0。
前払の 3万円が返ってくるだけです。
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