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子供には親の扶養義務があると聞きました。
そこで、絶縁する親が将来介護や生活支援が必要になったときに扶養義務を逃れる方法はありますか?
(絶縁自体が法的根拠がないのはわかっています)
例えば扶養義務を他の兄弟をにだけあるとする旨、扶養順位を自分が一番下にする旨などを公正役場や弁護士立ち会いで書面にするなどの方法はありますか?

A 回答 (2件)

絶縁の理由が親から虐待を受けていたと言う場合には、扶養義務は免除されます。


 もっとも、虐待を受けていたと言う根拠が必要にはなると思われます。
 虐待と言っても、身体的だけではなく、精神的なものも含まれます。
 絶縁するほどのことがあったのですから、精神的虐待などがあったのではないですか?

 扶養順位というか、親に介護等が必要になった場合には、扶養義務者の間での相談になります。
 公正証書等を作成していても、いざと言うときに、他の兄弟に資力が無く、貴方にあれば当然扶養しろということになります。

 ただ、親への扶養は、自分の生活に余裕がある分だけなので、例えば生活保護などの扶養照会がきた場合でも、世間一般に考えて、余裕がなければ断ることは可能です。
 以前は、余裕がないと断るだけでよかったようですが、だんだんと余裕がない証拠を・・と言われるようになってきたようです。
 
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先に生活保護を受ける。



禁治産者になる。

以上が揚げられます。
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