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連帯保証人が死んだ場合
債務者が破産したら、その連帯保証人の相続人に支払義務があるのは
わかりましたけども、
もしその相続人も分割返済の途中で死亡したばあい
その相続人に残債務支払い義務が生じますか?
払い終えるまで(相続放棄をしない場合)延々、その子、孫にといくのでしょうか?

不動産が大きいだけに放棄はしない意味で教えてください

A 回答 (4件)

連帯保証人は、本人の債務を全額保証します。


連帯保証人の相続人は、相続分に応じて債務を相続します。その相続人も、相続分に応じて債務を相続します。
従って、相続人の債務は、相続分に限定されます。相続が続くと、債務は」小さくなります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debthos …
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>払い終えるまで(相続放棄をしない場合)延々、その子、孫にといくのでしょうか?



「債務」は「マイナスの財産」ですから、プラスの財産である家や土地や現金と同じ。子々孫々、代々続きます。

相続放棄なしで「連帯保証人」から外れたいなら、代わりの連帯保証人を探してきて、債権者の同意を得た上で「連帯保証人の付け替え」をしないといけません。

もちろん「好き好んで連帯保証人になる人間なんか居ない」ですから、事実上、付け替えは不可能です。

なので「祖父の遺言で連帯保証人にだけはなるなって言われてる」って話が良く出て来るのです。
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家、土地、現金、と同じ
相続する限り続きます
 
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相続する限り続きます。

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