
色んな方の質問と回答を見させていただいたのですが、無知な私にはどうもちゃんと理解することができているかどうか不安なので、確認も含めてこちらに質問させて頂きました。
(1)2つの会社に入社(アルバイト)し加入条件を満たし社会保険に加入した場合
→「社会保険を管理している事務所?に2つ社会保険を入ってますという申告をする」
→「事務所で合算したあと両会社に割り振り、2つの会社からそれぞれお金が引かれる」
で合ってますでしょうか?
(2) (1)が正しかった場合、他に手続き等々あるんでしょうか?
(3)Wワークで社会保険料を天引きして手取り15万円稼ごうと思うと、どうゆう勤務体系がおすすめでしょうか??
よろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険と一言で言っても
雇用保険、労災保険、医療保険、介護保険、厚生年金保険の5種類です。
雇用保険は二つの事業所で被保険者にはなれませんので
週の所定労働時間が20時間以上で賃金の多い方で加入します。
失業給付をもらうときも片方の賃金による計算になります。
労災保険は事業主加入なので貴方の保険料負担はありません。
両方の会社で労災は適用されます。
医療保険(40歳以上は介護保険も)、厚生年金保険は
一ヶ月の労働時間が一般の正社員の3/4以上の労働時間でないと加入要件をみたしません。
所定労働時間が月173時間だとすれば貴方は月130時間以上の労働時間でないと
加入できませんから2箇所だと月に260時間働かないと加入できません。
月21日働くとすれば毎日12時間労働ということになります。
医療保険と厚生年金保険の保険料は
2箇所の月額賃金の総額で標準報酬月額を決めて2箇所の事業で
割り振りますが
メインをどちらにするかは決めないといけません。
「健康保険 厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を
社会保険事務所に提出します。
2箇所の保険証をもらうわけではありません。
メインにした選択事業所が事務手続きをすることになります。
事業所が県をまたいでいたりすると保険料率が違う場合があるので
具体的に社会保険事務所に相談してください。
両方で社会保険に入るような勤務時間だと
最低賃金で働いても月額15万円なんか簡単に超えます。
一日の労働時間が8時間を越えれば割増賃金を支払わないとなりませんが
法律では事業所ごとということにはなっていないので
一日に2箇所で働けば2箇所目の会社では割増しなければならないことになります。
丁寧かつ的確な回答ありがとうざいます!
3つの回答を早くもいただき本当に嬉しく思いますっ、ニ以上事業所勤務届けをだし、メインの会社に手続きをしてもらう。そして2つ目の会社は自分で確定申告を行う。ということですね!
3については聞くまでもなく加入条件満たすような労働時間だったら越えますねw ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
1について
あなたの立場でいえば間違っています。
あなたは、 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届というものを作成し、年金事務所等に提出する必要があります。
あなたは勤務先の両方に他方の勤務状況を知らせ、 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の作成に協力を得て手続きしましょう。その先の手続きは、それぞれの会社が手続をする必要があります。
保険料負担は、按分計算により負担することとなります。この負担というのは、給与天引きによる負担となります。
2について
社会保険と単純に言っても、会社ごとに加入している健康保険団体が同じではありません。厚生年金は一緒でしょう。旧政府管掌健康保険の流れでいえば、健康保険は協会健保が一番多いことでしょう。協会健保での健康保険料にかかわる手続きの多くは、年金事務所経由で手続きを行うこととなりますが、それ以外の健康保険団体の場合には、個別に健康保険団体への手続きも必要かもしれません。
多くの手続きは会社が行うと思いますがね。
私が知る限り、あなたのような場合というのはまれであり、会社の事務担当者の多くが分からない手続きとなります。また、時間での雇用といっても、他の事業所で働かれるということは、雇用する側にとっては嫌なことです。あなたの他の働きの具合を見ながら勤務時間を考える必要があるからです。また、多くの人は、得意・好きなこと・できることを仕事にしようとします。そうすると、あなたの興味などが多岐にわたらなければ、競合する会社での勤務になってしまい、会社の重要な業務をさせることが難しくなってしまいます。
確定申告が必須になると思われます。社会保険加入になるような勤務時間であれば、確定申告不要ということにはなりにくいですし、複数勤務の場合には年末調整だけで完結させられません。そのためにあなたは税務署へ確定申告が必要となることでしょう。
3について
Wワークを雇用される立場と事業主の立場の二つにされるとよいと思います。
質問のような状態ですと、社会保険料がすべての収入から計算されることとなります。しかし、一方が給与以外の収入となれば、合算されなくなるのです。
社会保険加入の給与収入が月10万円で、個人事業の利益が月20万円となると、保険料は10万円からの計算となります。手取りは増えることになりますね。
ただ、確定申告では、一事業者ですので、事業の経理結果である決算を行った上で、給与と合算しての申告となります。複数給与よりも面倒な申告となることでしょう。また、保険料負担が減れば、将来もらえる年金も減ります。仕事ができない状態となった場合の社会保障(健康保険や労災保険の傷病手当金など)も給与に対して加入しているため、補償は少なくなりますし、事業部分は保証される仕組みが少ないと考えましょう。
給与をもらっている会社を退職しても、個人事業主ですので、失業給付も受けられない可能性があることでしょう。
いろいろな制度が絡み合っていますので、どれが一番得などとは言えません。
健康保険・年金保険、所得税・住民税・社会保障(社会保険以外の労災保険・雇用保険)などそれぞれで考え方も手続きも異なりますからね。
手取りだけを考えれば、個人事業の青色申告を使ったりすることで、一つだけの給与所得控除だったのが青色申告特別控除などの利用が追加されることで、手取りは増えると思います。
ただ、仕事が取れるかどうかは別ですがね。
保険の勧誘員、ゴルフ場のキャディなどでは、その特性上個人事業扱いとすることも多いようです。
具体的かつ丁寧な回答ありがとうございます!
なるほど・・・個人経営という手もあるんですね、コレに関しては全然知らなかったので勉強になりました!
No.1
- 回答日時:
お答えしまひょ!
>(1)
間違ってますわ!
残念でっけど「1人1番号」なんでんねん。
せやよってどちらかの会社が主となり、2つ目の会社は「天引き無しで支給」して貰わんとあきまへん。
それか、2つ目の会社が1つ目の会社に「ヘコヘコ頭下げて申請をお願いする」しかおまへん。
>(2)
「あんさんが確定申告する」しかおまへんで!
>(3)
2つ合算で「15万円」でっか?
こりゃまた「小さい思い」でんな!
15~25万円が「一番ガッポリ社会保険・税金を持って行かれる」でっせ!
中途半端な稼ぎを考えてるんやったら「止める方が吉」でっせ!
少のぉ~とも「合算で手取30万円以上」じゃないと「副業」は損しまんねん。
浅はかな考えでしたな!
親しみやすいなまりで回答ありがとうございますw
15~25万がガッポリいかれるとは初耳でした!教えていただいたことも視野に入れて改めて考えたいと思います!
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