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親が子を被保険者にして生命保険契約するが、注意すべきことを
商法の視点からいえることってあるのでしょうか。

私には民法にある制限行為能力者による契約解除が適用されない
のであればわかるのですが、どうしてここで商法が絡むのかわかりません。

商法って商人の営業、商行為について規定されたものなのでは
ないでしょうか。
この注意すべきことについて適用される商法の条文などはあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 大学の課題ですよね。



 その科目が何かにも答えは違ってくるのかなと思いますが。

 質問文だけを前提に回答すると、現在は「保険法」として規定されている法律は、従前は「商法」に規定されていました。

 だから、昔の商法の授業では、「保険法」も勉強しました。

 したがって、条文としては、「保険法」を参照して下さい。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO056.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
課題ではありません。
商法の例題です。
ですので、保険法というより、現行の商法として
あてはまるものはないのでしょうか。
正解が発表されることもなく、答えを知ることは
できないので、自分なりに調べていたのですが、
あてはまる条文が見つかりませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/20 10:19

商法の視点からは、言えません。


保険法です。

商法の保険契約に関する規定は
明治32年の商法制定後、長い間実質的な改正が
なされていません。
そのために昔のままであり
傷害疾病保険に関する規定が存在せず
現在の保険制度に適合しない内容となっている等の
問題があったことから
現代社会に合った適切なものとする必要がありました。
そこで、この商法の保険契約に関する規定を全面的に見直し
独立した法律にしたものが新しい保険法です。

保険法は、平成22年4月1日から施行されていますから
現在では、商法の出番はない。
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 うーん、そうすると出題意図としては、商行為に関する一般規定でしょうか。



 まず、保険契約は営業的商行為になります。

商法
第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
九  保険

 そうすると、商行為に関する規定の適用が問題になります。

 今回の設題で関係しそうなのは、下記くらいかなと思います。

商法
(商行為の代理)
第五百四条  商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五百九条  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
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