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Y 会社は機械の販売会社であり従来から機械製造会社であるXと取り引き関係にある。ある日Y会社の担当者AはX会社の担当者Bに対して、従来継続的に購入し続けた機械N12型を5台発注するつもりだっ たが、誤ってメールでN21型と表示し送信した。それを受けとったX会社の担当者Bはいつもの機械N12型だと思い、Aのメールの文言をそのまま使い、N21型の5台の注文を承諾した旨を通知し、配送部門にそのメールを転送し、N21型の機械を5台納入するように依頼した。これを受けとったY会社は、当該機械が注文と異なる旨を通知するが、Xは注文通りの機械を納入したとして代金2000万円の支払いを求めている。
(1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。
(2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。
(3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。

これが問題ですが、(1)は成立する(2)は成立しない(3)はこの(1)と(2)どちらかを取るかによって結果が変わると思いますが、基本的に誤表は害さずとしお互いの内心的意思表示が一致してるので、N12としての契約が成立し、本件は契約不成立。このような考え方でよいでしょうか?判例通説はどちらを取っているのでしょうか。回答お願いします。

A 回答 (1件)

>(1)は成立する(2)は成立しない



 問題文では「いかなる契約が成立することになるか」となっているのですから、単に「成立する」、「成立しない」という解答では質問に答えてないことになります。

この回答への補足

(1)はN12の契約が成立し、(2)はN21の契約が成立するでよいでしょうか??
(3)はどっちをとるべきでしょうか??

補足日時:2014/07/26 23:03
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