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 14年間空き地だった隣地に、この度建売業者が戸建て住宅を建築し現在販売中です。
我が家では、隣地の地盤の基礎工事の段階から、完成図面を入手しましました。そこでの問題点は2点あり、1点は我が家のリビングとダイニングが隣地の方から丸見えになる部分がありました。対処方法としてレースのカーテンから、ミラーレスカーテンに変更しました。
 もう1点は隣地の玄関へのアプローチが、丁度我が家の洗濯物干場と目線が合致する事を妻が、たいそう嫌がるため、別の物干しセットを購入し庭の西側付近にセットしました。
ところが新たに購入した西側の物干しに洗濯物を干しても、乾き方が悪くほとんど使用できない状態でした。結局従来の南東向きの物干し場を現在使用しております。
 現在、建売業者がのぼり旗を出して、『新築 戸建て販売!』を実施中です。
先日この戸建て販売業者に電話し経緯を説明しました。その中で『妻が洗濯物の中身を見られることを気にしている』旨伝え、入居者が決まる前に、目隠しのラティス風のボードを取り付けて欲しいと嘆願しました。業者では、『一般的には斯様な状況の場合、困っている方が取り付けるものです』と言われました。法律のことは詳しくありませんが、民法で隣地からの距離で、境界線1.5 mとの話もありますが良くわかりません。実際に洗濯物と隣地との距離を計測したところ20 cmでした。
 今回の目的は、入居者が決まる前に建売業者の費用で、目隠しボードを取り付けて欲しい事です。

A 回答 (2件)

>今回の目的は、入居者が決まる前に建売業者の費用で、目隠しボードを取り付けて欲しい事です。



理不尽でしょうけど洗濯物の乾き具合はあなた側の都合ですから関係ないです。
人目につく場所にわざわざ干しておいて『これを見るな』と言っているようなものです。
目隠し取り付けは難しいと思います。
私も法律に詳しいわけではありませんが、先住者であってもそういう類を要求する権利は無いそうで、
敷地内の造作のことを隣人があれこれ指示する筋合いはないとのことです。
別件で塀を建てろと要求されことがありますが、
自治体の担当氏によるとそういう強要はどういう法律でもできないから安心してと言われました。

とかくこじれたあげく巧妙に仕返しされた例もこの掲示板で読んだことがあります。
法的な根拠などはこちらではなく、法律カテゴリでお尋ねになったほうがいいと思います。


>業者では、『一般的には斯様な状況の場合、困っている方が取り付けるものです』と言われました。

残念ですがそのとおりでしょう。
我が家は質問者さんと逆で隣家が駐車場に替わって
こちらのベランダとリビングが丸見えになったため自前で塀を建てました。
浴室は後隣のリビング前なのでこちらも目隠しを設置、
トイレは斜め前宅のベランダから見えるため窓を開けられません。
それでもお互い様で生活しています。

つまり、先方に入居したご家族が『隣の洗濯物が丸見えで我が家の眺望が台無しだ』と
考えてくれればOKなわけですから、
交渉するなら入居者が決まってから直接したほうがいいかもしれません。
ただし近所付き合いに差しさわりが無いようくれぐれも慎重に。
ご成功お祈りします。
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民法235条では、新築する場合、その新築する建物の窓又は縁側から1m未満のところに、他人の家がある場合は目隠しをしなければならない。


となっています。
それ以外の場合で、不都合ならば、不都合と思われる方で目隠しすることになっています。
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