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明後日、第1回目の離婚調停があります。

調停について調べて行くうちに、陳述書と言うものを知り焦っています。

必ず必要な物なのでしょうか?
事前に裁判所に送るべきだったのでしょうか?

私はパソコンはあまり得意では有りません。
下書きから始めて今日、明日で作成する自信がありません。
手書きではダメでしょうか?

ちなみに夫婦で離婚は合意しており、
どちらがどちらでも良かったのですが、
手続きをしに行ったのが主人でしたので、
申し立て人が主人で相手方が私となっています。

また第1回目の調停にあたり、持参する物や、心構え、何でも結構です。
アドバイスが有りましたら宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

調停には申立書は必要ですが、陳述書は必須ではないはずです。



申立書は申立人が作成します。

離婚が合意しているならば、特に何も必要ではないです。
ただ、離婚の条件として、財産分与や年金分割、慰謝料、和解金などがあるならば、自分の希望をちゃんと決めておくこと。
子供がいるならば、親権とか、養育費、なども。

離婚後の姓をどうするのか、結婚前の姓に戻るのか、結婚中の姓を名乗るのかも決めておくべき事柄です。

双方が離婚に合意していて、その条件についても合意ができているならば、書類等を事前に用意する義務はありません。

離婚は合意していても、条件で食い違っているなら、自分の希望をはっきりとさせておくことです。
自分の主張をまとめて書いておけば、話は進みやすいです。
メモみたいなものですから、手書きでも問題ないです。

要するに、あれこれ争う部分があって、それを調停してもらうのならば、自分の意志を明確にするための覚書をつくり、調停員にそれを見せれば話が分かりやすい、ということです。

争う部分がなく、すべてについて当人同士の合意ができていれば、調停は事務的な確認作業になります。

確認ののち、裁判所が認めた正式な離婚である、との書類を裁判所が作ってくれます。
それを離婚届けとともに市役所に提出すれば終わりです。

心構えとしては、ブレない心、ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

離婚には合意していますが、
養育費、慰謝料について意見が食い違い
調停になりました。

ブレない心ですね…わかりました。

お礼日時:2014/07/28 10:44

 夫婦で離婚に合意されているのならなぜ「離婚調停」を申し立てられたのでしょうか。

離婚の合意とは、夫婦間の協議離婚成立を意味します。一方、離婚調停は、夫婦間で離婚協議が整わなかった事を意味します。離婚後の戸籍謄本にも「協議離婚届出」或いは「調停離婚成立」というように書かれます。

それはさておき、お尋ねの【離婚調停に陳述書は必要ですか?】です。陳述書は調停でもあった方が良いです。必ず必要というものではありませんが。陳述書はあなたのケースでいいますと、ご主人が申し立てられた離婚調停の「申し立ての趣旨」及び「紛争の要点」(箇条書きの文書)に対するあなたの意見又は反論を書面で裁判所に通知するものです。この陳述書の部分は調停の当日口頭でおっしゃっても良いのですが、それよりも書面にした方が理性的によりキチンとあなたの気持ちが伝わるので口頭よりも良いのです。

調停が第1回目なら、調停でどの様にご主人がおっしゃっているのかを知るだけにしておいて、2回目以降は調停の前にあなたの意見などを書面で担当の書記官宛に送っておかれると良いでしょう。ワープロ打ちでなくても手書き文書でも良いです。
前後しましたが、第1回目の調停は、ご主人の離婚の申し立てられている内容をあなたに聞かれます。まず、あなたは離婚する意思があるのかどうか、といった点です。次に、離婚に応じるなら何らかの条件があると思いますのでその条件等々です。離婚の条件次第で離婚に応じる場合もあるでしょう。

とりあえず1回目は、ご主人の言い分を聞きましょう。と、いう感じで対応されると良いでしょう。一通り聞き終えた後、あなたの意見を求められたとき、初めてなのでどの様に言えば良いのかも自分の考えもハッキリまとまっていませんので次回に今頂いた件のお返事をさせて頂きます。と、言えば良いでしょう。他、特にあなたが持参する物はありませんがメモが出来る状態にしておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

離婚には合意していますが、養育費等の問題で合意出来ず調停になりました。

陳述書は明後日までに用意しなくても良いのですね。
安心しました。

お礼日時:2014/07/28 11:11

○必ず必要な物なのでしょうか?


→必要なものではないですが、よい結果を出すためには大切なものです。
「夫婦で離婚は合意しており」とあるので、それなら要らないかとも思ったのですが、他の回答者への「お礼」を拝見すると、慰謝料と養育費について意見が一致していないということなので、それなら慰謝料の発生原因に限ってでも、陳述書を書いた方がいいと思います。

○事前に裁判所に送るべきだったのでしょうか?
→当日持参で問題ありません。

○手書きではダメでしょうか?
→手書きで十分ですよ。時間がない場合は、鉛筆書きで作成したものをコピーして、コピーに署名・捺印して出してもいいですね。

○離婚調停には普通、1回2時間(~3時間)くらいかけます。大体30分ごとに当事者の片方ずつから話を聞きます。調停委員は、初回の最初の30分は申立人から、事件の経緯をお聞きして、ざっくりとした事件の印象をつかもうとします。この時、限られた時間内で、要領よく事案を理解してもらうことは口頭説明だけではなかなか難しいことがあります。特に、当事者はどうしても感情が先に立ってしまいますので、悔しかった点とか恨み辛みがつのる点に重点を置きがちで、しかも人前で話をするが苦手な方は舞い上がってしまって、興奮してワアワア言われている割には、聞き手に大事な情報が伝わっていないということも起こりがちです。
そういう場合に、要点メモ(レジュメ)などを見ながら説明すると聞き手が理解しやすいことを、私たちは、経験的に知っています。要点メモ(レジュメ)があると、聞き漏らしがないし、後で読み直して記憶を確かめることも容易です。
また、話し手も、説明する段取りがはっきりしますので、わかりやすく話ができます。要点メモ(レジュメ)は、話し手の頭を整理し、脱線や言い忘れを防ぐためにぜひ作ることをお勧めします。せっかく作ったのであれば、参考までにそのコピーを聞き手に渡してからお話しされたらというだけの話なのです。
陳述書も、同じような目的のために作るものです。そんなに大袈裟に考えなくても、初回には簡単な箇条書きの
要点メモ(レジュメ)をお渡ししておき、2回目以降に陳述書を準備して提出するということでもいいと思います。略年表のようなものでも十分役立ちます。
ただ、依頼された弁護士は、この陳述書を簡潔で充実したものにするために心血を注ぎます。「お気の毒な○
子さんの物語」として完結した内容にし、どうして離婚を認められるべきなのか、どうしてその金額の慰謝料が相当なのか、どうして○子さんが親権者とされなければならないかを陳述書を読んでもらいさえすれば完全に理解してもらえるはずだというところまで高めようとします。

○「第1回目の調停にあたり、持参する物や、心構え」
→必ずメモ帳と筆記用具を持参して、控え室で待っている時間を活用して、直前の調停委員や調査官の発言内容、質問者様の発言内容、気になった点、その時点での形勢判断、準備を指示された事項など克明にメモされるようにしてください。
メモしておかれないと、1か月も経つと前回の手続きでどういう話になっていたか、ほとんど何も思い出せなということが起こりますよ。途中で弁護士に相談したいことだって起こります。相談にのる弁護士にとってはこのメモが一番頼りになります。

○ではお大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

陳述書で検索すると例文がびっしり書かれていて、とてもそこまで準備出来ないと
焦っていました。

メモ書きでも良いのですね。
きちんと話し漏れが無いようにメモだけは取って行こうと思います。

お礼日時:2014/07/28 15:01

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