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現在アルバイトとして働いてます。
給与計算について疑問点があるので
ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

拘束時間9時間、休憩1時間の実働8時間で働いています。
ある月に朝8時半から夜11時まで働きました。
休憩は1時間弱でした。
他の日にも残業をしましたが
その日だけで5時間半残業をしいてます。
ですが、その月の給与明細を見てみると
時間外が約4時間分しかついていませんでした。
もちろん深夜割り増しはありません。

忙しい日と暇な日の差が激しい職場なので
暇な日は定時より数時間早く帰されることもありました。
たぶんなのですが
その早く帰ったところに残業時間をあてて計算しているようです。

従業員数10人未満の小さな職場なので、就業規則等ありません。

この計算方法は法律上問題ありませんか?

また、問題がある場合はどのような場所に相談すればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律上、問題があります。


労働組合に相談しましょう。
会社に無くても、個人で入れる中小企業の従業員を対象とした組合がインターネットでたくさん、サイトを開設しています。
少々、お金がかかりますが、不正を見逃して、泣き寝入りをする必要はありません。
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#2です。


お礼拝見しました。

>昨日は5時間で退勤
>翌日13時間働いて
>残業代が2時間しかついていない。
>本来ならば13時間働いた日は5時間残業になるのですが
>早く帰らされた日の足りない部分に残業時間をあてている

残業は時間給に+25%とかの扱いになっているのでしょうかね?


例えば、
1日 実働8時間
2日 実働5時間
3日 実働13時間(通常勤務8時間+残業5時間)

と働いていて、

給料明細は
通常勤務時間分 ○○円×21時間
残業勤務時間分 △△円×5時間
となっているはずが、

通常勤務時間分 ○○円×24時間
残業勤務時間分 △△円×2時間
となっているという事ですか?

でしたら、しっかり追及するべきですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

給与明細自体が曖昧な書き方で

時間外 ○○円

としか表記されてないので
おそらく割り増し扱いにはなっていないと思われます。

おっしゃる通りの計算です。
追求するべきということは
やはり、問題のある給与計算ということで間違いないのでしょうか?

他の方の回答で、労務署とありますが
ハローワークの紹介で入社したので
まずはハローワークに相談するべきなのでしょうか?

お礼日時:2014/08/05 14:25

事前にシフトが決まっていなければなりませんし、延長は残業として可能ですが勝手に短縮する事はできません。

そこは会社都合による休業となりますので、労基法の休業手当最低6割が出なければなりません。
もっとも、小さな会社だとそこまで厳密にはやらないでしょうけど。
あとは交渉次第で決裂すれば裁判等になります。そうなると、現実には働き続けるのは難しいでしょうから退職前提になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ということは表面上
出勤した日は実働8時間という風に見えるように
残業時間を足りない部分にあてている
と考えられるということでしょうか?
まず、事前にシフトが決まってないことが多いのですが
(シフト表が出てないときは前日に明日のシフトを聞く感じです)
それも問題なのでしょうか?

交渉をするつもりはないのですが
他の従業員のこともありますので
退職前提できちんとした機関に相談しようと思い
こちらで質問させていだたきました。

お礼日時:2014/08/02 19:27

給与形態が、時間給なのではないですか?



アルバイトの場合、時間給が多いと思いますが、日給で残業分は時間計算とかですか?
時間給なら早く帰れば時間が削られていても不思議はないと思いますが…。

私はパートですが、暇で早退する日は実際働いた時間分しか給料は出ていません。
予定のシフトが5時間で、暇で4時間で帰されたら4時間分の給料です。

それが問題あるかどうかは分かりませんが、アルバイトやパートの場合、実際勤務した時間分しか給料は出ないのが一般的だと思いますが…。
月給制の正社員とは違うので…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

時給制のアルバイトです。
rinntyeiさんのおっしゃる通り
早く帰された日は、その分しかいただけないことは承知しております。

例えば実働8時間のところ
昨日は5時間で退勤
翌日13時間働いて
残業代が2時間しかついていない。
本来ならば13時間働いた日は5時間残業になるのですが
早く帰らされた日の足りない部分に残業時間をあてている
というお話です。
早く帰らされた日の足りない時間給を請求したいわけではありません。

ややこしい書き方ですみません。

お礼日時:2014/08/02 19:17

10人未満の職場ですか。


そうすると、給与計算のやり方自体が曖昧になっているか、給与計算の担当者のミスなのでは?

まず、担当者の方や、店長?などに聞いてみるのがいいと思います。 
いきなり、労務署に相談では、職場での質問者様の立場が悪化するかも知れませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この件について経営者には確認をしてないのでミスの可能性もありますが
何も言ってこないから~と、適当になってる気がします。

働きだして半年未満ですが
正直辞めてもいいと思っているので
他の従業員のこともありますし
きちんとしたところから指導が入ってほしいと思い
こちらで質問させていただきました。

お礼日時:2014/08/02 19:04

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