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こんにちは。路上駐車について教えていただきたいのですが、路上での駐車行為について、時間制限して路上駐車を許可するものがパーキングチケットやパーキングメーターだと思いますが、それぞれ手数料がとられますよね。
その手数料は一体何に使われているのでしょうか。設備機器の維持に当てられると聞きますが、本当にそうなのでしょうか。また、その管理者は公安委員会と聞いていますが、パーキングチケット、パーキングメーターそれぞれ徴収した料金は警察の懐にはいるのでしょうか。もしくは行政に配分されているのでしょうか。
道路交通法にはパーキングチケットが設置できない場合は、内閣制令で定めるパーキングメータを設置するとなっていますが、この違いは機器だけの問題なのでしょうか。
マスコミで一時期騒がれたようですが、その結果はどうなったのでしょうか。
メールください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 管理者は都道府県公安委員会ですが、チケットの発給設備等の管理は、都道府県の(財)交通安全協会に委託されています。

ですから、収益は都道府県に入り、そこから多額の委託管理費が交通安全協会に入ります。

 また、パーキングメータ・パーキングチケットの設置は道路交通法第49条に規定されており、原則は第1項のメーターですが、『道路の構造その他道路又は交通の状況から判断して』第2項でチケット発給設備を設置し、管理することができるとあります。チケット方式の方が設備の設置・管理費が安く、場所も選ばないと思います。

 マスコミが騒いだのは、交通安全協会の事業内容、収益と警察関係の天下りだったはず…公共の道路で商売したらアカンわ♪

参考URL:http://www.kjps.net/user/myarcat/daigaku/doukouh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だんだん理解してきました。しかし、これによると、都道府県公安委員会とは警察本部の管理を行うところにもかかわらず、交通規制への委託は地元警察ではなく交通安全協会へとうことになりますよね。しかし、結局のところ現場管理は地元警察ということにるとおもうのですが、そうすると、交通安全協会からさらに地元警察に管理委託という形になるのでしょうか・・・?

交通安全協会の大元の委託先(公安委員会)には特に収益はないということでしょうか。
交通安全協会と警察本部は特に何の関係もないのでしょうか・・・

すみません、単純に公安委員会が管理すると地元警察にその委託料、管理費が入ると思っていたので。

お礼日時:2004/05/27 01:30

 福島県の財務規則をリンクで貼ります。

これを見ればわかりますが、パーチケの収益は、県立大学、文化会館、県病院、県営住宅などと同様に扱われる県の歳入であり、その歳入管理は事務局長の専決事項です。

 つまりパーチケで払った金は、委託先の交通安全協会が徴収し、県歳入として県に納める。県はその対価として委託料を払う訳です。そして県警本部-各警察署には県の組織ですから、一般会計等の予算が流れます。

 補足に書かれていたこと、一部、誤解があると思います。まず、道路交通法規の施行、取締り等は指揮命令上、県警察本部から、各所轄の警察署に指示されるのですが、交通安全協会は収益を伴なう事業的な部分を受託する外郭団体です。警察官はパーチケの管理をしませんから、地元警察に管理委託という筋はありません。

 次に、パーチケ業務の委託者は県で、県組織の中に公安委員会や県警本部、警察署があり、大枠で委託元の側。一方、交通安全協会は受託者=委託先です。ですから、公安委員会・県警本部・警察署としての収益はなく、それらの属する組織である県の会計部門が収納しています。また交通安全協会は県警本部の指示、指導を受ける外郭団体で、蜜月関係ですよね。

 以上から、県警本部、警察署は交通安全協会を指導する立場ですが、パーチケの収益はスルーして無関係。県のひとつの機関として県の会計部門から予算が流れてくるのを待つ立場なんです。

参考URL:http://www.google.co.jp/search?q=cache:HBKn3P0RP …
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この回答へのお礼

参考になる返答ありがとうございます。
道路交通法によると、公安委員会はパーキングチケット、パーキングメータの管理・事務全てを内閣制令で定める者に委託することができるとありますが、これは、交通安全協会が管理委託先とは限らないということでしょうか。
たとえばその管理委託が市町村等ということも可能になるということでしょうか?
更に質問を重ねてしまって本当にすみませんが、解る範囲で結構です。よろしくおねがいします。

お礼日時:2004/05/30 23:56

 済みません、お礼の書き込みを見落としておりました。

遅レスごめんなさい。

 実際問題として、都道府県警察が市町村に委任することは考えられません。理由としては、(1)徴収金を市町村の歳入として受け、その全額を支払って、改めて都道府県の歳入とする手続が煩雑。当然、市町村に手数料等の支払いが生じます。(2)市町村が委託を受けた場合、担当部署と相当数の職員の拡充が必要であり、しかも道路交通法などを根拠とする行政指導の職権が市町村職員にないため、現実に馴染まない。 (3)交通安全協会は都道府県の有力な天下り先ですから、この固定収入を手放す訳がない(笑)…と考えられるからです。

 以上から委託としては理論的に可能ですが、その調整が大変と考えます。利害、利権の絡む調整ですから、実際には法改正等がない限り、変わらないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/16 11:22

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