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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
購入した中古住宅及び敷地が
1 自分が居住する。
2 住宅の延床面積が50m2~240m2の範囲にある。
3 住宅が昭和57年以降に新築されたものである(又は新耐震基準適合証明書のある住宅である)。
の3点をクリアしていれば、申請することにより住宅も敷地も税額が減ります(結果ゼロになることもある)。
納税通知書に、軽減措置について条件や、申請方法について記載されていませんでしたか?
又は小さなパンフレットのようなものとか。
これらが対象外なら、減額の可能性は低いです。
取得の原因として、公共事業で収用証明が出ており代替不動産を取得したとか、東日本大震災の被災者であるとか、特別の事情がある場合は、課税者にお問い合わせください。
一括で納められないときも、課税者にご相談ください。
普通の借金でも、一括で返済できないときは相談に乗りますので、同じです。
No.1
- 回答日時:
中古住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば軽減措置があります。
詳しくは、県税事務所に確認されることをおすすめします。
参考
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/q …
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