No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも、課税上の評価が変わるだけです。
もちろん、売買を想定すると、地目でも差は生じるかもしれませんが、さほど大きなものではないと思います。
税目や税制度を知らない人は、税金=申告=所得税などと考えがちではありますが、地目の変動による評価の増減は、所得税の課税対象ではありません。地目変更後に課税される固定資産税が上がるだけとなります。
ただ、農地と雑主地では課税上の評価額が大きく変わると思いますので、固定資産税は跳ね上がると思います。心配であれば、その土地の所在地を管轄する市役所などで相談しましょう。所在地・面積・地目などで簡単に評価額は試算できるでしょうし、税額が変わる差額なども教えてもらえると思います。
売電収入については、他の回答者の言われるように所得税の申告が必要となります。したがって、会社員などであれば今まで申告などを行わず、年末調整で済んでいたかもしれませんが、給与収入と売電収入を合算しての申告が必要となることでしょう。
あなたが自分の子などへの相続を考える場合、相続税の課税の対象とされるような際には、農地として相続する場合には評価額も税負担も軽く、さらに農地の特例などもあるかと思います。しかし、雑種地とされ、発電設備などを設置するとなれば、その時の評価が固定資産税と同様高くなり、相続税は高くなるでしょうし、農地ではないので守られる資産でなくなることでの優遇措置もなくなることでしょうね。
自宅の屋根に取り付ける場合はまだわかりますが、農地を地目変更してまで売電収入で元が取れるのか、疑問がありますね。よく検討されることですね。
また、農地は制限などがされているため、地目変更が認められないようなことが多いです。発電設備の営業などが調べてはいるとは思いますが、あなたが営業などからの話で動くのではなく、自ら考えての行動であれば注意が必要です。
さらに、地目変更が認められる地域の農地であっても、法務局だけの手続きだけでは認められないと思います。農業委員会での承認を受ける必要があるはずです。他の地目間の手続きなら日数はかからないかもしれませんが、農地を変更する場合には余裕を持って対応する必要があることでしょう。
専門家を利用されるのでしたら、地目などの表示登記は土地家屋調査士が専門分野です。権利登記が絡むのでしたら司法書士という専門家の専門分野となります。各種税金面の相談でしたら税理士が専門家となります。
原則専門家は、代理人にすぎませんので、ご自身でできる手続きであれば、頑張ることもよいでしょう。
しかし、素人手続きでミスをすると、法務局などの実費費用などが無駄になったり、訂正の手続きなども必要となり、リスクが付きまとうことでしょう。
よく検討されることをおすすめします。
この回答への補足
ご回答有り難うございます。丁寧にご説明頂いて恐縮です。
つまり、地目変更した時点では課税対象ではなく土地を売却した場合は譲渡所得になって課税されるのだと解釈したのですが、合っていますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>地目が変わるとその価値が変わった部分を所得税で申告したりする必要があるのでしょうか?
ないです。
地目に変更があっても、売却しなければ所得にならないので関係ないです。
ただし、地目変更によって固定資産税は変わってきます。
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