定期保険の保険料支払処理の修正について質問です。
勤め先で、定期保険の保険料を毎月76,820円支払いしています。
保険加入時は仕訳などの経理処理を税理士さんに丸投げで、保険料38,410円、保険積立金38,410円と処理されていました。
私が昨年から仕訳入力をするようになりましたが、同じ処理を継続しています。
5月決算のモロモロが落ち着き、最近いろいろ書類の整理などを確認をしていて気づいたのですが、加入時に保険会社からもらっている書類の「保険料の経理処理」欄が下記の通りでした。
◆契約より当初34年間
支払時:保険料19,205円(1/4)、前払保険料57,615円(3/4)
◆満期時までの残り23年間
支払時:保険料76,820円
年度単位:保険料1,022,040円/前払保険料1,022,040円
現在処理中の保険料38,410円と「保険料の経理処理」欄に記載の保険料19,205円の差額は19,205円。
H26/5期までの差額が576,150円になっております。
もしも、この金額の修正を行う場合、どのような処理になるのでしょうか?
税理士さんにこのことを伝えましたが、「税務署とかにわからないからそのままでも大丈夫」と言われました。本当にそんな感じで良いのかも不安です。
ご回答を宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
御存じかと思われますが、定期保険でも一定の要件により、全損型のものと
長期平準定期保険として1/2損金型があります。
保険契約書を拝見していないため、正確なことは申し上げられませんが、
顧問税理士の先生は長期平準定期保険に該当するとして、安易に1/2を資産計上
したものと思われます。
ただし、長期平準定期保険でも、保険期間よりも払込期間が短かった場合
(短期払込)等の時は、資産計上額が1/2とならない場合があります。
御質問の件についてはそういう場合ではないかと推察されます。
>「税務署とかにわからないからそのままでも大丈夫」
そんなわけありません。
最近の税務調査では保険契約までしっかり見ていきますよ。
契約内容により税務上損金とならない部分については、当然修正されることと
なります。
課税所得が出ており納税しているのであれば、本税・過少申告加算税・利子税が課されます。
故意に所得を誤魔化していると判断されれば、重加算税や、青色申告の取消と
なる場合もあるので、安易に考えてはいけません。
>この金額の修正を行う場合、どのような処理になるのでしょうか?
別表4で加算(保険料否認)
別表五で増(長期前払費用)
(5年分を修正申告します。)
修正申告後(進行事業年度)に
長期前払費用 / 前期損益修正益
として会計上でも誤りを受け入れます。
進行事業年度末で
別表4で減算(保険料認容)
別表5で減(長期前払費用)
これで会計上と税務上のB/Sが等しくなります。
自主的に修正した場合は過少申告加算税はありません。
顧問税理士の先生と今一度相談しておいた方が良いでしょう。
それでも「修正しない」と先生が仰るのであれば、責任の所在が税理士にある
という事を、はっきりさせておいた方が宜しいでしょう。
万が一の際には税理士に責任をとってもらえます。
star460219さん、ご回答ありがとうございます。
税務署のホームページで確認したら1/4損金に該当の保険だったので、やはり『安易に1/2を資産計上』されていたようです。
今朝、社長宛に税理士から電話が入って、次のように言われたそうです。
(1)普通の処理は1/2
(2)当時の担当者がした処理である
(3)今期6月分から全額を保険積立金にして2年位続ければいい
(4)(3)のようにすれば帳尻が合う
(5)今過去の修正をすると、修正したことで税務署が入るきっかけになり、そうすると他にも間違った処理がないか細かく見られて面倒なことになる
(6)(5)のとうりになっても良いなら、遡って修正するが税金を納めないといけなくなる
社長は、税理士がそういうのだから、言うとおりにしておけば間違いないんだろう?と言っていました。
star460219さんが教えて下さった内容を教えてあげようと思います。
税務調査を安易に考えてはいけないことがよくわかりました。
しかし、修正を行うとなると、なんだかとても複雑で面倒なことになるのですね…。
だから(面倒だから)、上記のような電話の内容になるのでしょうか…。
税理士は何も困らないし責任などとってくれないと思っていたのですが、とってもらえるのですね!
アドバイスをいただいた通り、先ほどメールで、このような処理をすれば良いのですか?と質問しておきました。「そうしてください」という返信が返ってきたら保存しておこうと思います。
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