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情けない話で恐縮ですが、現在会社から家賃補助を受けて借り上げ社宅に住んでいるものの、ある理由で引っ越しをして、ローンを借りるため住民票を移さなければならない状況となっています。
子供にその借り上げ社宅に住まわせておいて、会社からの補助を維持したいと考えていますが、この場合、新たな住居先の住民票を手にいれた後、すぐに元の住所場所に住民票を移せば(例えば同月中での出入り)、儒民税の特別徴収を行っている会社にはわからなかったりするものでしょうか?

A 回答 (3件)

>新たな住居先の住民票を手にいれた後、すぐに元の住所場所に住民票を移せば(例えば同月中での出入り)、儒民税の特別徴収を行っている会社にはわからなかったりするものでしょうか?



もちろん分かりません。

「住民票(住民基本台帳)」は、あくまでも「国や地方公共団体が行う行政手続きの基礎資料」ですから、地方公共団体から民間企業に「従業員の○○さんが住民票を異動(移動)しました。」と報告することはありません。

『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …

また、企業側も「そちらの市町村に住んでいる○○さんが従業員として採用されました」というような報告をすることは義務付けられていません。

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ただし、ご指摘の「住民税の特別徴収制度」など【税法上の】目的のため、企業には、従業員の住む市町村に『給与支払報告書』を提出することが義務付けられています。

しかし、企業は「従業員本人に確認した住所」に提出しているだけですから、「従業員の住民登録地」を直接把握できるわけではありません。

ですから、「通勤手当、住宅手当などの支給」や「給与支払報告書の提出」のために、従業員に対して「住民票記載事項証明書」の提出を求める企業も多いです。

ちなみに、ご存知かとは思いますが、「住民税」は「1月1日に住んでいた市町村」に納めることになりますので、(短期間に)どこへ何回引っ越したとしても特に問題ありません。(「転居・転入」の届け出さえされていれば住民の住所はどこまでも追跡できます。)

(参考)

『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>注釈 1)
>>「平成26年1月1日の住所」とは、原則、平成26年1月1日時点の住民登録地を指します。
>>例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成26年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …


*****
(補足)

上記の回答は、あくまでも「引っ越したが、またすぐ元の住所に戻ってきた」、あるいは「両方の住所を行ったり来たりしていて、どちらが生活の本拠とも言いがたい状況」のような場合を想定しています。

『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

本当に引っ越しているのであれば、どんなに短期間でも住民票の移動はできます。(というよりできないと困ります。)
ただし、普通は「同月中での出入り」というのは不自然ですから、理由を聞かれる可能性はあるでしょう。

>…子供にその借り上げ社宅に住まわせておいて、会社からの補助を維持したい…新たな住居先の住民票を手にいれた後、すぐに元の住所場所に住民票を移(す)…

というのが、「元の住所には戻らない」という場合は、生活の本拠を偽ることになりますので、

・地方公共団体への虚偽の届出による「住民基本台帳法違反」

となりますのでご注意ください。

「住宅補助」に関しても、「本人が住むことが必須条件」だった場合は、

・「住宅補助を行っている会社」への詐欺行為

となります。

事実が発覚した場合にどのような対応になるかはケースバイケースですが、地方公共団体に発覚すると「過料の請求」を受ける可能性がありますし、虚偽の申告が明らかであれば「公正証書原本不実記載罪」として告発されることもあります。

また、会社に発覚すると「不正に取得した金銭の返還請求、および懲戒処分、あるいは解雇」の可能性もあるでしょう。
詐欺罪での告発も可能ですが、企業イメージなども考慮しての対応になるでしょう。

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
>>…虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。

『「公正証書原本不実記載罪」で告発されるという事件が発生しています。|大東市』
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/ …
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>新たな住居先の住民票を手にいれた後、すぐに元の住所場所に住民票を移せば(例えば同月中での出入り)、儒民税の特別徴収を行っている会社にはわからなかったりするものでしょうか?


会社にわからないというより、原則、短期間での住民票の異動はできないこととされていますから、その理由では元の住所への転居届は受け付けてもらえないでしょう。

なお、会社では、貴方が転居届を出したことはわかりません。
なので、転居届を出してもだまっていれば、会社にそのことを知られることはありません。
ただ、そのまま補助をもらい続ければ、会社をだまして金品をもらうわけですから”詐欺”になります。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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>子供にその借り上げ社宅に住まわせておいて、会社からの補助を…



あなたの会社では、社宅に社員自身が住まなくても大丈夫なのですか。
遠隔地の支店へ単身赴任するのならともかく、希有な会社ですね。

>この場合、新たな住居先の住民票を手にいれた後…

元住所地で転居届を出した時点で、住民税の未払い分をどうするか聞かれます。
会社まで変わるわけではないので、そのまま給与天引きを続けるのなら、それはそれでその旨を答えればよいでしょう。

>すぐに元の住所場所に住民票を移せば(例えば同月中での出入り…

同月であろうが翌月以降であろうが、現実にあなたはそのとおりに住まいを移動するのですか。
住んでもいないところへ転入届を出したり、住み続けているのに転出届を出したりしてはいけませんよ。
住まいの実態と届けが合致しているなら、同月でもかまいませんけど。

そもそも、

>ある理由で引っ越しをして、ローンを借りるため住民票を移さなければならない…

この考え方が間違っています。
「ある理由で引っ越しをして、住民票を移さなければならない」
のであって、ローンを借りる借りないのために住民票をどうのこうのするものではありません。
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