No.1
- 回答日時:
>1.トータル一年間でどのくらいの額がとられるのか
【仮に】、「平成26年(2014年)1月~12月」の給与が105万円だった場合
・19970322renaさんの「平成26年分の収入にかかる税金」:0円
・親御さんの「平成26年分の収入にかかる税金」:【前の年と比べて】最小で5.2万円の増加、最大で18.5万円の増加
※言うまでもありませんが、人によって事情が違いますから「絶対この金額になる」わけではありません。
>2、途中でバイトをやめ、新しいところでまた1からバイトを始めた場合前のバイトのお給料も103万の中に含まれるのか
はい、含まれます。
税金は「1月から12月の収入」をもとに計算します。
*****
(回答のために参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」
---
『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『勤労学生控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/sh …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.トータル一年間でどのくらいの額がとられるのか
貴方自身の税金は、「勤労学生控除」という控除がありそれを使えば(バイト先に申告する)、所得税は年収130万円未満ならかかりません。
また、住民税は未成年の間は年収2044000円未満ならかかりません。
ただ、貴方も書いてあるとおり、年収103万円以上稼ぐと親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税や住民税が増税になります。
親の所得にもよりますが、一般的な所得なら
所得税 38000円、住民税33000円 計71000円の増税になります。
また、大学生になると控除額が増えるので
所得税 63000円、住民税45000円 計108000円の増税になります。
なお、復興特別所得税分も増税になりますが、それは大した額ではありません。
>途中でバイトをやめ、新しいところでまた1からバイトを始めた場合前のバイトのお給料も103万の中に含まれるのか
もちろんです。
1年間に稼いだすべての収入の合計が103万円を超えたらダメです。
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