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建設業法での建設業登録に関してお教え下さい。
ある機械(金額 3,000万円程度)を法人の機械製造会社が民間の会社に販売・納入・据付を
実施しようとする場合に、建設業の許可を取らないといけない話を調べています。
これは特定の販売ケースでの話ですが、通常上記以上の金額での機械を納入するケースでは
今までそのような話が出ておりません。
本当に建設業許可を取らないと上記のような機械を設置する事が出来ないのでしょうか?
無許可で実施した場合には罰則もあるようですが(建設業法45条1項)、当該規則では調べると
無許可罰則ではなく、収賄の罰則しか書いてない気がします。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

建設業許可の必要性 No1さんが回答しているので罰則についてのみ。



>無許可で実施した場合には罰則もあるようですが(建設業法45条1項)、当該規則では調べると無許可罰則ではなく、収賄の罰則しか書いてない気がします。

建設業法第47条
 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
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なお「工作物(建物)と一体化せず、置くだけで機能して性能を発揮し、カタログ等に商品として載っているもの」は、価格に関係なく、機械器

具設置工事には該当しないようです(関東地方整備局の見解)
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ご参考。


http://www.chuogyosei.com/construction/

なお、機械の価格は関係ありません。
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この回答へのお礼

詳細な情報有難うございました。
中央行政書士事務所の関連回答が参考になりました。
当方の業務が本当にいるかどうかは建設事務所で聞かないと判然としないようであります。

色々調べて又わからないことを質問したく思っています。

お礼日時:2014/08/26 16:30

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