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軽微な工事は許可がなくても大丈夫と聞きましたが、軽微な工事とは何のことですか?

A 回答 (2件)

(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事


●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

(2) 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
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請負工事の金額が500万円以下(建築一式工事:1,500万円以下)であれば建設業の許可がなくても建設工事を行うことは可能です。

これらの工事を一般的に軽微な工事と呼びます。

軽微な工事な工事の基準は?

・建築一式工事の場合 請負工事代金の額が1500万に満たない工事、又は延べ面積が150m2に満たない工事。
・建築一式工事以外の場合 請負工事代金の額が500万円に満たない工事。

※注 意:軽微な工事であっても以下の工事をする場合は建設業許可は不要でも事業者登録する必要があります。
 浄化槽の設置工事(浄化槽工事業者登録)・解体工事(解体工事業者登録)・電気工事(電気工事業者登録)

逆説的に考えると、軽微な工事でない場合は建設業の許可が必要となります。

参考URL:http://oosaka-kyoka.jp/
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