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就労支援A型に勤めています。
月に160時間勤めていますが、社会保険(健康保険、厚生年金)は適用されていません。社会保険が適用されていない場合もバイトではなく社員としての雇用になりますか?もともと就労支援A型と云うのは社会保険が適用される社員と聞いていましたが、社会保険が入ってない場合でも社員という扱いでしょうか?パートみたいなものですか?そもそもこの考えが違いますか?

A 回答 (2件)

A型でしたら、社会保険が適用される雇用契約を結ぶこともあるようです。


http://www.asunohikari.com/recruit.html

ご自身の雇用契約書を再確認なさる必要があると思います。

いずれにしろ、就労支援A型は福祉サービスの一環です。
ここでの経験に基づいて企業等に一般就労する社員へと移行することを目指す場所です。

雇用契約期限なしの雇用契約であれば、確かに 正社員のイメージを抱くと思いますが、実際には補助金が有期のものですから補助金がなくなった時に雇い止めになることもあるわけで、契約社員に近いイメージを持ちます。

終身雇用の社員とはイメージが異なります。
(会社の経営を支える社員という側面が全くないわけではないにしても、個々に支援計画を作成する利用者という立場もあります)
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支援学校教員です。



>社会保険が適用されていない場合もバイトではなく社員としての雇用になりますか?

「社会保険適用」=「正規雇用」ではありません。

「社会保険適用」されるかどうかは、あくまでその「雇用契約」によります。

>もともと就労支援A型と云うのは社会保険が適用される社員と聞いていましたが、

その説明をした方が、かなりアバウトにされたのでしょう。

「就労支援A型」とは「正規雇用」されるという事だけです。

まぁ、日本では「社会保険・交通費など」の「社員の福利厚生」が「厚い会社」が多いので、「正規雇用」=「福利厚生がしっかりある」と思いがちですが…

あくまで「福利厚生」は「雇用契約」でしか決められません。

>社会保険が入ってない場合でも社員という扱いでしょうか?

そうです。あなたが「フルタイム勤務」で「定年なし」や「定年までの雇用」を約束されているのならば。

>パートみたいなものですか?

パートは「時間労働」という「非正規雇用」です。

ご参考までに。
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