こんにちは、よろしくお願いします。
相続税を払わないよいにしたいので、相談させてもらいます。
父がなくなり、父の遺産が、土地で2000万円、貯金で8000万円あります。
相続人は、母と私だけです。
控除額は、
1 相続税の基礎控除5000万円
2 法定相続人が2人だから2000万円
3 保険金受取額500万円が2人だから1000万円
1から3の合計で、8000万円
私が、8000万円のうち7000万円を相続する。
内訳は、土地2000万円と貯金5000万円です。
残り、貯金3000万円を法定相続人の母に相続してもらうようにします。
配偶者は、1億6000万円まで非課税だから
無税ですか?
また、土地の名義は、亡くなった父親ですので、
相続するまでに名義を変更する必要はありますか?
亡くなった方の名義で土地を所有していることをよく聞きます。
名義は、そのままで、事実上相続しているって、ことなのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
相続税を納めなくていいケースといっても,それは,
遺産の総額が基礎控除内のためにまったく相続税がかからない場合と,
税額軽減措置の適用があるために相続税を納めずに済む場合と,
二通りがあります。
まずは基礎控除から考えます。
現在は5000万円+法定相続人数×1000万円とされているものです。
本件の基礎控除は5000万円+法定相続人数2人×1000万円の7000万円までですが,
遺産の総額が1億円あり,これを超えているようですので,
相続税の申告をすることになります。
500万円×法定相続人の数という生命保険金に関する非課税限度額は,
遺産に生命保険金がある場合のもので,基礎控除とは別のものです。
遺産が「土地で2000万円、貯金で8000万円」だけである場合には,
この非課税枠は関係ありません。
配偶者の非課税枠(配偶者控除)1億6000万円は遺産の配分後に考えるもので,
配偶者が相続するのは3000万円の現金なのでこの枠に収まります。
その旨の申告をすることにより,相続税は無税になります。
ですがあなたは遺産総額の7割を相続するようです。
土地の評価や小規模宅地の特例の適用等を考慮のうえ,
それを基に税額を計算して,相続税を納める必要があるのではないでしょうか。
なお,相続をしたからと登記をすぐにしなければならないという規定はありません。
あまりに長期間放置すると必要書類が集まりにくくなるので,
早めにしておいたほうがいいというだけです。
No.4
- 回答日時:
>土地で2000万円、貯金で8000万円あります。
土地は実際に売買されている価格ではなく、「倍率方式」「路線価方式」により、相続税評価額は決まります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>保険金受取額500万円が2人だから1000万円
生命保険金もあったんですか?
預貯金が8000万円ですよね。
生命保険金がないなら、1000万円(500万円×2)の非課税にはなりません。
>私が、8000万円のうち7000万円を相続する。
よく意味がわかりません。
相続財産は、8000万円ではなく1億円ですよね。
生命保険金が1000万円あったとすれば、それは「非課税」です。
土地と預貯金で1億円
1億円-7000万円(基礎控除)=3000万円(課税対象遺産)
これを法定相続分どおりに相続したものとして税額を計算します。
お母様と貴方が(1/2ずつ) 1500万円×15%(税率)-50万円=175万円(1人あたり)
175万円×2=350万円(税額)
350万円を実際の相続割合で按分
貴方 7/10 350万円×7/10=245万円(税額)
お母様 3/10 350万円×3/10=105万円(税額)
お母様は「配偶者控除」により税金かからないので結果0円
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>配偶者は、1億6000万円まで非課税だから無税ですか?
そのとおりです。
税金かかりません。
>相続するまでに名義を変更する必要はありますか?
いいえ。
「相続するまで」という意味よくわかりませんが、いつまでに所有権移転登記(名義変更)をしなければいけないということはありません。
ただ、ずっとほうっておくと、相続人がどんどん増えていって登記するのに大変になるので、1年後くらいまでにはやっておいたほうがいいでしょう。
>名義は、そのままで、事実上相続しているって、ことなのでしょうか。
そのとおりです。
固定資産税の通知も、相続人の代表者あてできます。
No.3
- 回答日時:
相続税の計算は、遺産総額から基礎控除額を引いたものに税率を掛け、算出された相続税総額を、財産を取得した人がそれぞれその取得した割合に応じて按分計算する。
というのが大まかな流れです。基礎控除額を、誰がいくら、誰がいくらと任意に割り当てられる訳ではありません。遺産総額が1億円(預金の中に生命保険の保険金が1000万以上含まれているとします)、基礎控除額と生保の非課税枠を控除して2000万円に対してまず相続税の総額を計算します。
算出した相続税総額の7000万/1億(生保の部分で厳密には違いますが)が質問者様の納付する相続税額になります。ゼロにはなりません。
お母様のほうは相続税総額の3000万/1億が納付税額となってくるのですが、おっしゃるとおり配偶者の税額軽減により税額はゼロになります。
納付税額を極力少なくするにはすべての遺産をお母様が取得すればよいです。
No.1
- 回答日時:
>父の遺産が、土地で2000万円…
何の値段が 2,000万円ですか。
土地の値段にはいろいろな評価方法がありますが、相続税や贈与税では、路線価が定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地は固定資産税評価額です。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>3 保険金受取額500万円が2人だから1000万円…
生命保険の死亡保険金ですか。
それなら、必ずしも相続税対象とは限りません。
その保険料を払っていた人と、証書に記載された「受取人」が誰かによって、所得税の対象になったり、贈与税の対象になったりすることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>配偶者は、1億6000万円まで非課税だから無税…
それはそれでいいでしょう。
>相続するまでに名義を変更する必要はありますか…
日本語がおかしいです。
相続とは、死と同時に発生しているのです。
既に相続は終わっているのです。
>亡くなった方の名義で土地を所有していることをよく…
それは、登記の変更を怠っているだけで、相続が終わっていないわけではありません。
名義換えを先延ばしにすれば、いずれ二次相続、三次相続が発生してだんだん話がややこしくなるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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