A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
請求書を受け取る限り、債権の存在を認めた形なりますので、受け取り拒否で返送する。
そのままでは時効になるので一年を目安に内容証明で送られてくる可能性かあります。
やはり、費用がかかりますので弁護士にそれを含めて改めて相談されたほうが良いでしょう。
この回答への補足
契約書には追加金額の記載はないし、工事途中で相談されたこともありません。
こちらとしては弁護士の先生にも相談して追加の金額を支払うことはないと助言してもらっています。
できればリフォーム会社から内容証明付きの請求書で請求してもらい裁判でも行ってもらいたいと思っています。
ただ、リフォーム会社がそれを行わずただ嫌がらせのように督促状として請求書を送付してくるのでこちらから何らかの法的手段でリフォーム会社に打撃を与えたいと思って相談しました。
もし何かお知恵があるならお貸しください。
No.3
- 回答日時:
費用をかけてよいなら、こちらから、債務不存在の訴えを起こすという手もあります。
弁護士さんに相談されているようですし、弁護士から内容証明を送ってもらってはいかがですか?
この回答への補足
トラブルセンターと弁護士の先生からは支払う必要は全くないといわれているので請求書は無視をしているのですが、心情的に毎月リフォーム業者が説明もなく工事終了後、勝手に追加料金を請求しそれが通らないなら嫌がらせのように督促状と記載して請求書を送ってくることが許せません。
当方はリフォーム代金についての存在を認めていませんので請求書については行動するつもりはないのですが、度重なる架空請求についての法的な対処はないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>リフォーム会社がそれを行わずただ嫌がらせのように督促状として請求書を送付してくるのでこちらから何らかの法的手段でリフォーム会社に打撃を与えたいと思って相談しました。
もし何かお知恵があるならお貸しください。
ですから、受け取り拒否で返送する
・架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか? - 日本郵便( https://www.post.japanpost.jp/question/121.html )
もしくは、弁護士に「債権不存在」の処理をさせるか
とお答えしたはずですが・・・。
弁護士は依頼されれば依頼者の立場に立ちますが、その債権が法的に存在するかしないかは裁判などが必要になることもあります。私も、一方の意見しか聞いていないので、債権の有効無効については判断できません。
あなたがすべき事は、
1) 受け取り拒否で返送すること。
2) 弁護士と相談して次の手を打つこと
No.2で回答したとおりです。
「請求書を受け取る限り、債権の存在を認めた形なりますので、受け取り拒否で返送する。
そのままでは時効になるので一年を目安に内容証明で送られてくる可能性かあります。
やはり、費用がかかりますので弁護士にそれを含めて改めて相談されたほうが良いでしょう。」
カッカッしてるだけでは解決しません。皆さんの回答を冷静に読んで対処してください。
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