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前に職場辞めた人が会社の電卓やらクリアファイル(合計4000円分相当)などの備品を持ち帰っていたのですが、会社が被害とどけ出しても捜査されませんよね?また本人が持ち帰ったことを認めても微罪処分になるのでしょうか?‥というかそもそも立件されませんよね?

A 回答 (2件)

金額の大小ではありません。



被害届が出れば操作します。
で、逮捕されれば立憲されます。
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被害届、ってのは警察に「このような犯罪がありましたので知らせます」という意味でしかありません。

その被害届があっても捜査するかは警察の任意です。

これに対して告訴とは犯罪の事実を警察、または検察官に知らせるだけでなく「捜査して、犯人を罰して欲しい」と要請するものであり、これを警察、または検察官が受理すると必ず捜査(犯人探し)をする義務があります。

で、警察にとってどっちがいいか、というと捜査が任意でいい、つまり捜査をするもしないも自由、という被害届がいいんです。捜査の義務がありませんからね。

警察には大小の事件、多数の事件が持ち込まれます。数千円程度の職場備品の横領程度で捜査をすることはあり得ないです。だから被害届にして欲しい訳です。

告訴しようとしても受理してくれないでしょう。仮に告訴を受理して捜査のうえで犯人を特定し、その犯人が容疑事実を認めても、微罪で送検しないか、書類送検されても検察官が起訴猶予、不起訴処分あたりでオシマイです。
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