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たぶんもう時効なのかもしれませんが…

十年以上前の話ですが、宅配便で送ってもらった壊れ物が、届いたら壊れていました

宅配便業者にその旨を連絡したら、補償制度で中身の代金相当額 約20万円を頂きました

ところが、最近になって知ったのですが、実はそれを私に代わって受け取った者が誤って落として破損させたとのこと
(受け取った時点では変な音はしていなかったけど、落とした後はガチャガチャと割れたような音がしたとの証言)

私は、宅配便業者が輸送中に不手際で破損させたと思い込み、宅配便業者も自分の不手際だと認めて、補償金を頂きました

でも、実際には宅配便業者には非なく、受け取った後のこちら側の責任だったにも関わらず、補償金を頂いてしまったことになります

今さらどうこうするつもりはありませんが、これは刑法上の詐欺に問われる場合もあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

詐欺には該当しません。


詐欺とは初めからだます前提で行為を行う物なので、
結果としてだましたことに関しては詐欺にはなりません。

つまり
保険金目当てで、その人がわざと壊して請求したら詐欺&民事での賠償
不注意で壊してしまい、嘘をついて請求したら、偽証&民事での賠償
不注意で壊してしまい、それを知らずに請求したら、民事での賠償
※民事は必ずしも裁判ではなく、当事者での話し合いも民事です。

今回は、少しでも心に来るならば、理由は話さず、お土産等を運送屋さんに「お疲れ様です」って渡したら良いかと。
※既に時効だし、相手も覚えていないでしょうから
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この回答へのお礼

詐欺・偽証そして民事
わかりやすいご回答ありがとうございました

もうどこの宅配便業者だったのかも覚えていないので(メジャーな業者なので数社中のどれかまではわかりますが)、今さらどうこうするつもりはありません

お礼日時:2014/09/05 16:23

申し訳ないと思うなら業者に相談するけどね

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”実はそれを私に代わって受け取った者が誤って落として


 破損させたとのこと”  
      ↑
代わりに受け取ったひとは、同居する
家族かなにかのひとですね。


”実際には宅配便業者には非なく、受け取った後のこちら側の
 責任だったにも関わらず”
     ↑
誤配なら業者に非がありますが、そうでは
ないのですね。


”これは刑法上の詐欺に問われる場合もあるのでしょうか?”
     ↑
1,後から事情が分かった、という場合は遡って
  詐欺になることはありません。
  その時に瞞す意思が必要です。

2,しかし、その事情を知った後はどうされました?
  すぐに判明したのに、黙っていた、という場合で
  あれば、詐欺になる可能性があります。
  それとも10年経ってから判明したので相談している
  ということでしょうか。
  
  

この回答への補足

補足日時:2014/09/05 20:35
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この回答へのお礼

自宅ではなく、自分が事業主として借りていた事務所です

その事務所で手伝ってもらっていた当時のスタッフが、十年以上経った最近になって、白状した次第です

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/09/05 18:02

状況によりまっせ!


今回は「開封前に壊れが発覚」だったから良かったんですわ!
これが開封後に壊したやったら「犯罪」でんな!
まっ!保険からの補填やよって、誰の懐も痛まんさかい良かった事にしまひょ!
それよか・・・
>宅配便で送ってもらった壊れ物が、届いたら壊れていました
この日本語変でっせ!
壊れ物が届いたら、壊れてるのが普通。
「壊れていました」の表現は間違ってまっせ!
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この回答へのお礼

変な日本語なのに、主旨をご理解いただきありがとうございます

壊れていたのを確認したのは、開封後でした

梱包してあった箱は、振れば音がしたのかもしれませんが、置いてあったまま開封しましたので

お礼日時:2014/09/05 16:26

詐欺というのは「騙そうとして」相手から搾取することですから。

当てはまりません。あなたに騙そうとするつもりはなく、そう思い込んでいただけだからです。


たとえば、買い物をしてお釣りが足りなかったとします。店員がわざとやったのならともかく、間違えていたにすぎない場合は詐欺になりません。客が確認すれば済んだことだからです。
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この回答へのお礼

騙して金品を搾取する意思があったかどうかが、決め手という感じでしょうか

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/09/05 16:18

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