プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親戚の話で申し訳ないのですが・・。
先日免許更新をしたそうです。しかし、てんかん持ちで、最初に更新する際はてんかんだったらてんかんと言わないといけないらしく(今までそんなことないと思ったら今年の6月から決まったことなんですね)てんかんと最初に書く書類にチェックを入れたそうです。その時は免許更新はできたらしく、しかし医師の診断書が必要で運転免許センターに書類を提出ということらしいので医師の診断をもらえたので免許センターに郵送で提出します。過去5年以上は問題なく普通に過ごせてるのですが今年の4月に脳波を受けました。自分は意識がないのですが、脳波で異常が出てしまったということはもし医師の診断が危険とかそういった診断が診断書に書かれてしまった場合、今回更新できましたが、取り消しになるとか出てくるのでしょうか?(ちなみに次回更新は5年後)

A 回答 (10件)

 No9です。


 診断書には細かいことを書くことは通常無く、◯の付いている番号で判定されることが一般的です。ですから、「発作が起こるおそれがない」あるいは「症状の悪化のおそれがない」とは書けないとの判断であれば、「5.上記のいずれにも該当しない。」に◯をつけるでしょう。もちろん、付記はされる可能性はありますが、公安委員会の判断は◯のついている番号で判断されます。
 「運転はおすすめできない」と言われたとのことであれば、診断書としては5に◯がついている可能性がありそうにも思われます。
 理屈を言えば、「診断書はあくまでも診断書で、診断書を見てトータルで公安委員が審査する」ということですが、公安委員会はお役所の一部であり、中央からの通達が出ており、それに従って判断しますので、1~4に◯が無ければ免許は停止になる可能性が高いと思われます。
 過去2年以上発作が無いにもかかわらず、「発作が起こるおそれがない」との判断ができないパターンとしてはいくつか考えられます。まずは、本人が発作に気づかない場合が考えられます。「意識が飛んだ」と自覚する意識が飛ぶわけですから、発作が起きていても本人は気づかないことがむしろ普通です。そのような発作のタイプの場合、「2年以上発作が無い」との判断は家人・外傷の有無などから判断するわけですが、実際にはけっこう難しく、「発作が過去2年以内に起こったことがない」との診断が下せなくなります。
 また、お薬の飲み忘れが多い、予約に来院されないことが多い、禁酒等の指示が医師からあった場合にそれを守らない、といったことも「発作が起こるおそれがない」との診断ができない根拠になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再度のご回答いただきまして本当にありがとうございます。
貴重なご意見大変参考にさせていただきました。

お礼日時:2014/09/14 18:15

 てんかんをお持ちの方の自動車運転に関しては、一般に更新の際に診断書の提出が必要となります。


 診断書の用紙は、病院には無く、警察や運転免許センターにありますので、そちらで用紙をもらって主治医の先生に書いてもらうことになります。

診断書には、
 1.過去に5年以上発作がなく、今後発作が起こるおそれがない。
 2.発作が過去2年以内に起こったことがなく、今後、X年であれば発作が起こるおそれがない。
 3.1年の経過観察後、発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれはない。
 4.2年間の経過観察後、発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれはない。
 5.上記のいずれにも該当しない。
 といったような記載があり、医師はどれかに○をつけてわたしてくれますので、それを警察や運転免許センターに提出します。

 上記のうちで、1~4に○がつけば免許は出ますが、5に○がつくと保留、停止、拒否、停止のいずれかになります。特に過去2年以内に意識障害あるいは運動障害を伴う発作があるか、今後発作を起こす可能性がある場合は、拒否あるいは停止処分になります。
 医師が今後発作が起こる可能性があると判断する根拠は、最近頻回に発作が起きていること、薬の変更・減量中、薬ののみ忘れがあるといったことなどで、軽微な脳波異常を根拠に、今後発作が起こる可能性があると判断する医師はほとんどいないでしょう。
 運転して良いと判断する根拠として、実務的には、まず2年間以上発作が無いこと、薬ののみ忘れが無いこと、最後に薬の変更あるいは減量を行って2年以上経過していること、てんかんを起こす原因疾患(脳腫瘍など)の悪化が無いこと、等が医師にとっての基準になっているようです。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどと読ませていただきました。
たびたびの質問で申し訳ありません。
親戚は1と2に関して過去5年以上、2の過去2年以内に発作は起こったことがないといっておりました。
そもそも小さいころにそういった障害?が起こったらしいのです。そこから自分が「あ、これは 意識が飛んだと」自分で自覚できる症状は最近では自分ではないと話していました。(てんかんの薬?は大人になった今日まで飲み続けています)しかしこのたび免許更新するに当たってそういった項目があったのでチェックを入れたことによって医師の診断を改めて受けて診断結果が過去5年てんかんはなくても脳波などすべての結果で将来起こらないとはいえないので運転はお勧めできないと言われたらしいのです。(多分運転はおすすめできないなど診断書に書かれたと思いますよね)
過去5年なくてももしくは過去2年以内になくても今後恐れがあると診断されてしまった場合は普通に考えて取り消しとかになりますよね?
もしくは診断書はあくまでも診断書で、診断書を見てトータルで公安委員が審査すると言うことでしょうか?

長文乱文申し訳ありません。よろしければご回答いただけると助かります

お礼日時:2014/09/14 13:37

再度。



bob1995 さんは大変誤解されてます。
その親戚の方は長い間発作がないので、今後の薬について考えるために、改めて検査されただけだと思います。
長い間発作が無ければ、現状の薬の量で良いか?減らすことは可能か?と、当然検査されますので。
運転なんかの話とは、全然関係ありません。

また、健康診断で脳波を調べるということはありませんから、みなさんご存じないですが、脳波に異常がある人は結構いるのです。
そのまま一生発作を起こさない人も珍しくはありませんし、そんな方は一生、ご自分でも異常波には気づかれないでしょう。
また、一生に一度だけという人も結構いますが、こんな人も珍しくありませんし、もちろんてんかん患者には入りません。
てんかんとはあくまでも、てんかん発作を慢性的に起こすことだからです。
ですから、脳波を見て運転可能かどうかの診断するなんてことは、あり得ないのです。


それと、他の回答者さんの中にも誤解されている人がいるようですが、医者が出すのは、運転可能な状態であるという診断書です。
免許取得のために必要な診断書です。
ですから、運転が危ない場合は、医師は診断書は出しません。
患者は診断書を要求しても、「診断書は出せません」と言われます。

よく考えたら分かることです。
この人は運転が危ないなどという診断書を、医師が出す必要がありますか?
診断書が無ければ免許が取得できないのに。
医師が出すのは、免許取得が出来ることを証明するための診断書です。
健康診断の結果など診断書とは、全然違います。

それと、これも大きく誤解されていますが、運転可能かどうかを判断するのは医師です。
他の病気で考えたら、bob1995さんだって分かるはずです。
例えば、糖尿病で免許取得が出来ず、取得すると法違反になる人がいますが、そんな判断をするのは医師であり、警察など不可能です。
それと同じです。
警察がするのは、法律違反について調べることです。
例えば、本来は免許取得が出来ないてんかん患者であるのに、てんかんであること自体を隠し、免許を取ろうとしていないか?など。
診断書があれば取得できる人も、診断書を出さずにてんかんを隠して免許取得したら、法律違反で警察に呼ばれます。

てんかん患者の7~8割は、薬の服用で発作を完全に抑えることが出来ます。
長い間発作がないと、さらに発作が起きにくくなり、多くの人が免許取得可能です。
念を押しますが、てんかん波はあってもです。
けれど人の誤解が多いため、ほとんどの人は、自分がてんかんであることは言いません。

そのご親戚の方にとってもですね。
発作を完全に抑え、てんかん患者とは言っても軽い患者で、bob1995 さんと全く同じように、普通に生活できるのです。
てんかんであることとか脳波がどうとか、そんなことは言わなければ、bob1995さんから運転について誤解されることもなく、従って問題もなかったのです。
bob1995さんは、てんかんの人のことをよく知らないから、心配する必要などないことを盛んに心配して、こんなところにまで質問しているのです。
そして、てんかんを誤解している人からの回答を読み、さらに心配して混乱しています。
それほど世の中の人は、てんかんを誤解しているということです。

ひとつ、免許取得についてのポスターを紹介しておきます。
てんかん患者を扱う病院によく貼られているポスターです。
ここでてんかんについてあまり知らない人に質問されるより、この1枚のポスターのほうが、よほど役に立つと思われますので。
http://www.jea-net.jp/files/menkyo_syutoku.pdf
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お忙しいところサイドのご回答いただきましてありがとうございます。そして申し訳ありません。
なるほどと思いました。
診断書は運転をさせてもよいかの判断基準なんですね。
医師はこの人はこういう状態ですよ。それを公安委員の方がこういう人に対して免許を出してもよいかどうかは別問題なのですね。
診断書で医師はだめと書いてあった場合公安員はあくまでも判断なんですね

お礼日時:2014/09/14 13:42

まず、更新する際てんかんだと言わないといけないと決まったのは、2002年です。



でも、解釈を間違えないでくださいね。
それまでは、すべてのてんかん患者は免許が取得できなかったのです。
2002年の法改正で、条件付きで免許取得可能となったのです。
今年の6月に決まったのは、違法に免許取得した場合の罰則です。

条件付きの免許取得とは、てんかんであってもきちんと薬を服用し、運転に支障が生じるおそれのある発作がないと医師が判断して診断書を出し、それを提出して免許を取得することです。

間違えないでください。
脳波に異常があっても、発作を起こす心配がないから、免許が取得できるのです。
脳波で異常が出たものは免許が取れないなら、てんかんの人は全て免許が取れなくなります。

余談ですが、てんかん患者の全てが免許取得出来ない国は、2002年以降は世界中どこにもないだろうと思われます。

この回答への補足

こちらにもすみません。
今年7月に更新したそうです。そこで今までなかった初めて「てんかん」ですか?に対しての有無を言わされたそうです。6月にてんかんの有無をいうのが義務付けられたから今回からそれが義務になったのだとわかりました。

そこで質問なんですが、親戚は10 (20?)何年前に初めて免許を取って今まで無事故無違反のゴールド免許といってもてんかんの判断には関係ないですよね?

補足日時:2014/09/14 08:01
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほどと読ませていただきました。
脳波で異常が出た→将来もてんかんが起こる可能性はないとはいえないと言われた場合、診断書にはそのように書かれますよね?
この際、警察署の判断は、将来なるかもしれないから「取り消し」などとなってしまうのでしょうか?


乱文ですみません。

お礼日時:2014/09/14 00:25

そもそも、最初の書類にチェックを入れたことが問題では、、、、暗黙のうちに、免許を捨てる決心をしたと言うことでは、、、。



癲癇なら、発作がなくても、脳は異常がある、、、ダカラ癲癇なのです。

医師は、判断するような書き方はしないものです。

判断するのは、警察の方です、、、。甘い判断はしないと思いますよ。

医師は事実しか、書かない、、、安全か、そうじゃないかは、、、医師の判断じゃないから。

脳波にスパイク波が有れば、、スパイク波あり、、、と書くわけですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>そもそも、最初の書類にチェックを入れたことが問題では、、、、暗黙のうちに、免許を捨てる決心をしたと言うことでは、、、。
これについてはわかりません。ただ実際本人はてんかんらしく、書類に嘘をついたら罰金もしくは懲役?刑と書いてありましたので本当のことを書いたらしいです。

もし医師が、書類に運転は難しいなどと書いてあった場合警察の方はそれを見て取り消しなどと決定するわけですよね。

お礼日時:2014/09/14 00:35

>取り消しと判断されたらもし何年か経って「大丈夫」と判断されたら取り消しなので一から(教習所から)通いなおされることからはじめることになるのでしょうか?



詳しく確認したわけではないが

処分を受けてから、3年以内に病状が回復して運転出来る状態と医師が判断した場合には
免許を受ける際の試験などが免除されるそうな

詳しくは、警察とか相談すれば条件なんかを説明してくれるんじゃないかな
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>詳しくは、警察とか相談すれば

書類を提出したあと連絡が来るみたいでそこで悩みとか相談すればよいとゆうことですね。

お礼日時:2014/09/14 00:36

近々 てんかんの他に 糖尿病の低血糖もち患者も申請が要るようになるよ。

    • good
    • 3

てんかん患者は、基本的に自分で車やバイクを使用するのは、危険ですので運転は控えるべきです。


数年前に、てんかん患者の事故が起きています。まずは運転するのは、止めた方がいいですよ。
それでも運転するなら、自己責任でかつ殺人者になってもいいなら、何も言いません。
    • good
    • 3

この様な事故が起きて


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E6%B2%BC% …

この様な法令が出来た
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95% …

医師が、車の運転に危険が生じると判断した場合は、即時に取消となる

不自由かも知れないが、もし大きな事故でも起こしてしまえば
不自由どころの話では済まなくなる
自分も家族も、被害者も不幸になる様な事を避ける事も必要じゃないか
    • good
    • 1
この回答へのお礼

取り消しと判断されたらもし何年か経って「大丈夫」と判断されたら取り消しなので一から(教習所から)通いなおされることからはじめることになるのでしょうか?

お礼日時:2014/09/13 16:37

これ以上、不幸な事件を起こさないためにも、その人の更新を辞めさせてくれ

この回答への補足

郵送はちなみにまだでこれからなんですが、更新は済ませたので郵送しないと言うのは罪にになりますよね

補足日時:2014/09/13 16:22
    • good
    • 3
この回答へのお礼

もちろん伝えました。親戚全員が集まってで大げさといわれるほど話し合いをしました。事故を起こして一生を台無しにするよりまずは治療に専念して医師から「もう大丈夫」といわれるまで運転はするなといいましたが聞いてくれません。
聞いてくれないというのも、家庭を養っているのもその人で、車がないと仕事ができないといっても過言ではないほどの人です。
だからといって「もし」があったら一生やばいし、家庭崩壊するかもよと言っていますが更新は済ませているので今のところ聞く耳を持たないのが現状です。
ちなみに詳しくはわかりませんが10年以上は無違反無事故のゴールド免許です。

お礼日時:2014/09/13 16:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!