メモのコツを教えてください!

私の母親の交通事故の件で、1年以上前からある弁護士に保険会社の対応をお願いしております。
やっと先月になり後遺障害認定が3級の判断がおり、自賠責保険分は振込がありました。
その後、残りの分を保険会社に請求しましょうとなり、私が持っている領収書や今まで掛かった費用一覧を作成し弁護士に渡したところ、保険会社に対する請求書を作成しますとのことでした。
ところが、待てど暮らせど何も連絡がなく、1カ月が過ぎ、こちらから連絡をすると、忙しくて着手が遅れているとのこと。
9/11まで待ってほしいとのことでしたので、待っていましたが本日(9/19)になっても連絡がありません。
メールをしてもなしのつぶて、電話をしても電話中や外出中で折り返しの電話もありません。
今までもたびたび連絡がつかなかったことがありましたが、ここまでなのは初めてです。

こうした場合、どうしたらいいのか困り果てております。
今考えられることは、その弁護士事務所の代表弁護士に電話をし、クレームを入れるのがいいのか?くらいです。
若い弁護士で変な人とは思えませんが、何も連絡がないのは誠意がなさすぎるように思えますが、いかがでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 まず保険金請求の時効期間ですが、症状固定から「3年」です。



保険法
(消滅時効)
第九十五条  保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

  質問文からすると、全国展開している有名な法律事務所でしょうか。

 御質問の案件は、損害賠償額も大きくなりそうなので、保険会社への請求に2ヶ月程度かかってもおかしくない案件です。

 ただし、メールの返信や電話の折り返しがないことは、良くない対応だと思います。

  結局は、質問者さんが問題の弁護士を「信頼」するかどうかの問題です。

 私の意見としては、お近くの「地元」の弁護士に相談されることをお勧めします。

 地元の弁護士であれば、問題の弁護士の風評などを知っている可能性があります。

 新たに相談した地元の弁護士の先生が、「自分に受任した方が良い」というのであれば、きっとそれなりの理由があるのだと思います。

  繰り返すようですが、私の意見のポイントは3つです。

 1,請求に1ヶ月以上かかっても、それだけでは遅いとはいえない。

 2,メールの返信や電話の折り返しがないことは、良くない対応

 3,最終的には、質問者さんが問題の弁護士を信頼できるかどうかという点が重要

 大きな金額の案件だと思いますので、お近くの「地元」の弁護士に相談してみてください。弁護士会に相談しても時間も無駄と考えます。やる気の無い弁護士に依頼してても良い結果にはなりません。


 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとう御座います。

なるほど、症状固定から3年なのですね..承知しました。

請求に対して時間がかかるのは仕方ないと思っております。 既に自賠責分はおりていますのでお金が急に必要というわけでもありません。 ただ、ご回答のように連絡が滞りメールの返信もなければ、折り返しの電話もないのはいったいどういうことか? と思っております。

弁護士事務所はネットで検索したのですが、東京丸の内にある大きくはないですが、キチンとしていそうだと思った事務所でした。 担当の弁護士は若い(30代前半?)方でアタマはよさそうなのですが、何しろ忙しそうで手が回ってない雰囲気なのです。  だからと言って連絡が滞るのは大きな問題と思っていますが..

仰る通り大きな金額になりそうな話ですので、もう少し慎重に弁護士を探したほうがよかったかもとも思っております。

ただ、実は本日になりやっと連絡が弁護士よりありました。 体調を崩していたと言い訳をしておりましたが、それならそうとメールくらい返信してもいいではないか(事務所に来ているのだから)と言うと、スイマセンと平謝りでした。 今度こうしたことがあったら代表弁護士にクレームつけるぞ!と一応は言っておきました.. さすがにばつが悪そうで、至急算定しますとのことでしたので、もう少し待つことにいたしました。

アドバイス、ありがとう御座います。 
ここでまた連絡がつかなくなるようでしたら、仰る通り地元の弁護士を探してみることも考えます。

お礼日時:2014/09/24 14:30

民法724条により、以下のように事項が定められています、



加害者への請求
・事故の損害⇒事故後3年
・後遺症の損害⇒症状固定から3年

保険会社への請求
・事故の損害⇒事故後2年
・後遺症の損害⇒症状固定から2年

以上で、自動的に失効します。

残りの分というのが何の損害か知りませんが、モノによって時効期限が変りますのでご注意ください。
奈央、本人請求など、ほとんど賠償されないと思った方が良いですよ。

請求は、一度請求されると、10年無視すると消滅しますので、大概の人は無視します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答、ありがとう御座います。

残りの分というのは、後遺障害3級での任意保険における慰謝料分や付添え費、交通費、介護費等々です。

保険会社への請求となりますので、症状固定から2年ですね (症状固定が2013年3月です)
となると、まだ時間は数カ月あります。
なんとか弁護士を動かして、請求をしたいと思います。 

お礼日時:2014/09/22 10:44

時効は事故が起きてから2年です。



障害が固定しようがしまいが関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

え!、そうなんですか...?

事故日が2012年5月21日ですので、既に2年は経っています
ということは時効になってしまうのでしょうか?
もうこれ以上請求は不可となるのでしょうか?

質問にも書いたように、先月自賠責分がようやくおりました..
弁護士からはこの後は長期戦になるようなことを言われましたが、
どうなんでしょうか?

お礼日時:2014/09/22 08:59

その弁護士の所属されている都道府県の弁護士会に相談されるのがよろしいかと思われます。

何か不正が行われていれば何かしら情報も入手できますし、ただ単に手続きが遅れているだけなら弁護士会がその弁護士に催促するでしょう。いずれにせよ弁護士を急かせるには弁護士でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとう御座います。

不正というわけではないと思いますが、ちょっとルーズすぎるということではないかと思います。
弁護士会に連絡するぞと、メールでまずは促してみるのも手か..とも思いました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/09/20 21:31

渡した以上は待つしかないでしょう。



対応の遅れを、その人が所属する弁護士会に連絡して、改善を頼んでみるとか。

一応、事故から2年で請求不能になるので、ご注意ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとう御座います。

弁護士会に連絡ですか、なるほど...参考にさせていただきます。

事故から2年で請求不能になるというのは、症状固定から2年ということでしょうか?

お礼日時:2014/09/20 21:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!