固定資産税課税標準額について質問致します。
小規模住宅適用にならない併用住宅です。土地は160m2、固定資産税評価額の43.3%です。隣接地の駐車場に車庫付き倉庫を増設しました。隣接地は246m2です。増設前は、宅地雑種地で固定資産税評価額の70%で固定資産税課税標準額になっていました。
ここで質問です。
増設後の宅地雑種地は、併用住宅地になりますが、評価額の率は50%と43.3%どちらでよいのでしょうか?
自分は併用住宅16%、宅雑種地70%の按分で、43%で良いと思うのですか。2筆一画の場合土地面積に制限があるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2の続きです。
固定資産評価額は原則として3年毎に見直しが行われるので評価額の基準となる路線価が年によって異なることは通常ありえます。
また平成11年以降は土地価格が下落傾向にあったので路線価が下がっていることはありえます。
いずれにせよ個別ケースで見ていかないとはっきりは言えませんので質問文などから得られる情報では算出された税額が正しいのか、間違っているのかはわかりません。
疑問点があるならわかるまで聞いてみたらよいかと思われます。役所側が自分の非を認めているようですから邪険にはしないはずです。
No.2
- 回答日時:
No.1の続きです。
土地の利用実態や自治体の方針によっても違ってくるのではっきりは言えませんが、現在雑種地になっている土地がすべて同一画地として宅地評価はされないと思われます。先にも回答したとおり車庫がある部分だけが按分されて既存宅地と統一画地とみなされるの可能性が高いです。
同一画地であれば筆が異なっても同じ評価単価ですが、宅地の規模や形状が変わると評価基準も変わってくるので現在の評価単価と同じになるかは質問文だけでは判断しきれません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
市の地目間違いで、過去10年の固定資産税の返還がされた時に、同一画地であるので筆が異なっても同じ評価単価でした。(回答者様の回答で計算してみました。)市の固定資産税過誤納不能金返還要綱が改正され、返還が20年になったので、市に再請求したところ、市の計算では、過去10年の返還では評価単価が同じなのに、11年以降は、評価単価が1千円以上低かったでした。10年以上は台帳がないので、提出した領収書から市は積み立て方式で計算したと言っていました。
そこで、納得できず、率や按分等で計算しなおしましたが分からず、最初の質問をしました。
市の計算間違いでよいのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は、減免措置があったり、途中で法律が変わったりするのでとてもわかりにくく、誤解もされやすいものです。
(私も正確に説明できるか自信がありませんが)「評価額の率」と書かれていますが、本来は「評価額×税率」で税額が算定されるのですが、現在は「負担調整」や「住宅家屋減税」がされているので評価額の○%で「課税標準額」としています。また、こうした減免や負担調整は土地の現況地目その他で決定されるので「率を按分」することはありません。
車庫付倉庫部分が「住宅敷地」と魅されればその部分の土地面積が「宅地」、それ以外の土地面積が「雑種地」として課税されることになるかと思われます。
役所の固定資産税所管部署に聞かれたほうが正確な回答を得られますよ。
回答ありがとうございました。
増設で2筆1画地になるので、雑種地と併用住宅地、2筆の評価額のm2単価が違うのを忘れていました。確かに,
率を按分しても答えは出ませんね。2筆2画から2筆1画になった時、元の併用住宅地の標準額のm2単価は、雑種地から併用住宅地に更生した時、併用住宅地の標準額のm2単価に一致するでよろしいでしょうか?
ありがとうございました。
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