No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>毎年払っている固定資産税のお知らせに載っている価格で計算すればいいと思っていましたが、それではダメですか?
だめでしょう。
土地の相続税評価額は、「路線価方式(主に市街化区域)」と「倍率方式(主に調整区域)」があり、倍率方式なら、評価額に倍率をかければ出ますが、路線価方式の場合ではそうはいきません。
その土地が、路線価方式の区域にあるんでしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
なお、その土地がどちらの方式なのか下記サイトで調べられます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
>遠方に持っている土地について謄本をもらいたい場合、その場所の法務局まで行かないとダメなのでしょうか?
いいえ。
郵送でも請求できます。
参考
http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/QandA/all …
No.3
- 回答日時:
固定資産税は地方税です。
そして相続税は国税です。課税に関する法律や制度、その目的もまったく別なものです。
したがって、固定資産税のための評価額が参考になっても、申告書類の計算では直接の祖価格を使うことは許されません。
他の回答にもありますように、相続税の計算の財産評価では、土地はその所在地に応じて、倍率方式か路線価方式となります。税理士が図面からということであれば、路線価の地区なのでしょう。路線価の地図は税理士が用意すると思いますが、登記簿上の図面や登記簿による確認が必須でしょうね。
本来であれば、現況に合わせて課税しますので、登記内容と異なる利用をしている(縄伸びや縄縮み、地目)のであれば、現況から計算することとなるため、税理士が現地で簡易的な測量や地目の確認も行うことでしょう。だからと言って登記内容をおろそかにできず、申告書にその内容がわかるように添付が必要でしょうね。
取りに行けないのであれば、税理士にお金を払って取りに行ってもらえば良いのではないですかね。もちろん実費以外に出張費用から手間の費用も請求されますがね。
ただ、よく確認されるべきです。
固定資産税のお知らせをお持ちであれば、土地の登記の一部が記載されていることでしょう。地番や所有者がわかれば、法務局への郵送請求も可能ではないですかね。郵送請求の方法を平日の日中に電話で確認を行い、必要な費用の支払いと必要な書類や証明書類を同封すれば請求できることでしょう。
さらに、登記簿謄本が登記事項証明書に代わっている法務局であれば、他の管轄の法務局でも取得可能でしょう。但し、地籍測量図や公図まで大丈夫かは経験がありませんね。
法務局へ電話で確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/23 08:43
回答をありがとうございます。
路線価格ではダメだという理由がよくわかりました。
遠方の土地については、固定資産税を払っていないような原林で(昔、原野商法で引っかかったんだと思われます)、それもいくつもあるので、その場所まで行かなければいけないのかなあ・・・と心配していました。
一度法務局に聞いてみます。
No.4
- 回答日時:
>土地の価格は登記されている図面から計算すると言われました。
相続税の計算根拠になる額の求め方には、路線価方式と倍率方式があります。
倍率方式は市街化調整地域などで使用されます、固定資産税評価額に指定された倍率を掛けて算出します。
路線方式は、その土地が面した道路に設定された金額に面積をを掛けて算出しますが、それだけでは決まりません。
当然、道路に面した間口が広い土地と奥行き長い土地では同一面積では違う金額になるように補正を掛けます。
その為に、土地の図面が必要になります、コレは精密な図面で無く、おおまかな計測でもOKです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>遠方に持っている土地について謄本をもらいたい場合、その場所の法務局まで行かないとダメなのでしょうか?
不動産登記はオンライン化されていますので、オンライン化されている法務局の管轄にある物件は、お近くの法務局で取れます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
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