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「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。」とのことですが、どうして、求償の請求に応ずる義務を負うのを「悪意の株主」に限定しているのでしょうか。
また一方で、違法配当を受けた株主から会社への金銭支払は、善意・悪意に関係なく、可能であるのはどうしてでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (2件)

>違法配当で、その受領は「不当利得」になり、会社は「善意の株主」に対して違法配当の返還を請求できるので、善意の株主に求償できたとしても、結局は同じ結果(善意の株主が全額を支払う。

)になると思うのですが。

 はい、そのように考える人もいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/09/25 15:27

>「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

」とのことですが、どうして、求償の請求に応ずる義務を負うのを「悪意の株主」に限定しているのでしょうか。


 自ら違法配当した役員は、求償において制限を受けてもやむを得ないと考えられるとともに、善意の株主の保護が必要だからです。


>また一方で、違法配当を受けた株主から会社への金銭支払は、善意・悪意に関係なく、可能であるのはどうしてでしょうか。

 違法配当というのは、「配当できないにもかかわらず、配当がされた」ということです。

 つまり、違法配当は法的には無効ですから、株主は違法配当を受領できません。

 違法配当の受領は「不当利得」になります。したがって、会社は株主に対し違法配当の返還を請求できます。

この回答への補足

恐れ入ります。
自ら違法配当した役員は、求償において制限を受けてもやむを得ないと考えられるとともに、善意の株主の保護が必要だからです。自ら違法配当した役員は、求償において制限を受けてもやむを得ないと考えられるとともに、善意の株主の保護が必要だからです。

違法配当で、その受領は「不当利得」になり、会社は「善意の株主」に対して違法配当の返還を請求できるので、善意の株主に求償できたとしても、結局は同じ結果(善意の株主が全額を支払う。)になると思うのですが。

補足日時:2014/09/25 09:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/09/25 06:30

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