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まず、
仮の話であることを謝罪します、
済みません。

さて、
横断歩道で
歩行者を無視するドライバーは、
少なくないと感じます。

其処で
法令を無視している車両にのみ、危害が加わる
そんな行為を、横断者がした場合
当該横断者は、損害賠償や罪に問われるのか?
ふと、疑問に思ったのです。

仮定を示します。
法令に従った一般的な横断歩道の幅、
対向片側一車線、道幅、3m~3.5m、
制限速度40km/h~50km /hの何れか
横断者が1/3渉った辺りで、
横断歩道の幅中央、道幅2/3、高さ0.7m辺りを通過するように
山形にホウガンを投げたところ、
横断歩道に進入してきた車両の
フロントガラス、又は其の他に
被害を負わせた。

又は、同条件下
横断者が2/5渉った辺りで、鞄を差し出したところ
横断歩道に進入してきた車両の
フロントガラス、又は其の他に
被害を負わせた。
てす。

どちらも後続車は、ないものとします。

本来
法令が遵守されていれば
被害を受けるものは、ほぼ無く
強いて言うならば、舗装面位のもの
と、思えるスチュエーション、

わざわざ法を犯して侵入し、被害にあった
とも、言えそうですが、

同時に、
横断者側に、高い故意性がある。
とも、言えそうです。

どういう事になるのでしょうか?

根拠と共に
ご意見をお聞かせください
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

横断者のみ、罰せられますね。



あなたの考えで行くと、
違法駐車している車を燃やしても罰せられないことになりますね。
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この回答へのお礼

凄まじく早いご対応、有り難うございます。
ご意見、承りました。

深くご意見を理解したく思いますので、
更に質問を重ねさせてください、

本来進入しては行けない場所に進入する
そんな違法下で損害に遭う、
と、言う意味において、同様
其の内容の一例として、
窃盗目的等で、不法侵入を犯してくるもの
此が損害を負わないように
此に対しても
住人が此の安全性を管理し、注意する義務を追う。
と、言うことでしょうか?

お礼日時:2014/09/23 18:55

まず車は道交法違反(横断歩行者等妨害等違反)となります



さすがにボウガンはまずいよね。
車に対して器物破損
さらにほとんどの地域が地域条例で街中でのボウガンを規制している

鞄に関しては
手に持った状態なら、事故扱いで、横断歩行者等妨害等違反をした車側が悪くなります。
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この回答へのお礼

凄まじく早い対応、有り難うございます。

ホウガンはまずいですか…
文鎮なら… 汗

でも
> 手に持った状態なら、事故扱い…
と、あるところをみると
そもそも
「投げたらまずい」
と、言うことでしょうか?

お礼日時:2014/09/23 19:05

自動車側は過失の違反として点数で処理される。


歩行者は、未必の故意として犯罪として処理される。

分が悪いのは歩行者
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この回答へのお礼

有り難うございます。
ご意見、承りました。

故意性が問題になる訳ですね。

お礼日時:2014/09/23 19:10

>窃盗目的等で、不法侵入を犯してくるもの



これは、不法侵入と窃盗とに分けます。
不法侵入であっても、例えば警報装置はいいけれども、
毒ガスを出すなどしてはいけません。

>此の安全性を管理し、注意する義務を追う。
どんな場合でも「助ける義務」はありません
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この回答へのお礼

少し話がそれると思います、お許しください。

例えば裏山、
例えば、庭や家屋内、

明瞭な進入を拒む意思表示、
塀で囲み鍵を掛ける等、

過失では容易には進入できない状況を
施設に施してして尚

其の域内で、不当な侵入者と出くわした場合、
侵入者の姿勢や、状況が、完全にキーとなる
とは、思いますが、

緊急逮捕、及び此に必要な拘束、
拘束実施のための、最低限の格闘、等

一般論的には、
判例上、各々
どこまで許されていますか?

此等は
正当防衛になりますか?

お礼日時:2014/09/24 16:35

かつて似たような事例がありました。



車両進入禁止の公園内に
バイクが入ってくるのを快く思わなかった人が
バイクがそこを通過するときに
ちょうどクビの高さになるよう
ピアノ線を張ったのでした。

結果、バイクの運転手は死亡し
ピアノ線を張った人は
”殺人の罪”で逮捕・起訴されました。

砲丸を投げれば 運転手に危害が及ぶ事は明らかで
場合によっては死亡することもあり得ます。
もし死亡すれば
これは故意で行われた行為なので
先のピアノ線と同様に
”殺人の罪”で起訴される可能性があります。
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この回答へのお礼

確かにありましたね
有り難うございます。

検事側殺人起訴求刑
と、言うことだ
と、思うのですが、

判決がどうであったか、
お教え頂けますか?

お礼日時:2014/09/24 16:11

道交法


第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第七十六条
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは
車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

罰則は歩行者の場合は反則金制度の対象外ですから
第百十九条の規定により
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処せられます。
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この回答へのお礼

ご意見、有り難うございます。

此は、
車両に当たるはずの無いように投げた場合も、
当たるのですか?

本来は車に当たらないような場所で
ものを投げたら、
車が当たりにわざわざ来た
こういう認識下でも
適応されますか?

車両側にも
未必の過失以上の故意性がある
わざわざぶつかってくる
当たり屋的なもの
そんなものに対しても
他者が、しかも交通弱者が、
配慮義務を負うべきですか?

お礼日時:2014/09/24 13:24

>車両に当たるはずの無いように投げた場合も、当たるのですか?



車に向けて、とは書いてないので
該当すると思いますよ。
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この回答へのお礼

なんか理解が及びません。
今少しお教えください、
車に当たった場合
被害が及んだ場合限定ですか?
例えは、こんな場合は如何ですか?
子供が住宅地の奥まったところ、
居住者以外不審者視されるような
市有地 袋小路奥路地で、
ベイゴマ遊びをしていたら、
保護者は罪に問われるのですか?
其の場所で
見たこともないおじさんが
袋小路の奥まで突っ込んできて
手の甲を急に突き出し、
子供が投げたベイゴマを自らの手に
わざわざ当てた
保護者は罪に問われるのですか?
此の国は法治国家と言うよりは
判例主義な気がします。
お挙げ頂いた条文に関して
司法は、過去どういう解釈を示していますか?

お礼日時:2014/09/26 00:48

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