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どなたか税務の達人の方、ご教示ください。

前回税理士さんに処理していただいた申告書を読み解いているのですが、以下事項がよく理解できません。
所得の金額の計算に関する明細書【別表4】において、、どうして加算項目や減算項目に以下の項目が計上されているのか、考え方をご教示いただければ幸いです。
また、所得税の還付を放棄する場合、以下の仮払所得税および利子割は加算、減算とも項目に記載しなくて済むという理解でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。(一応金額を載せました)

■加算
 ・損金経理をした道府県民税 50 → 減算項目だけでは?
 ・損金経理をした納税充当金 122000
 ・仮払所得税 129→ 前期の受取利息÷0.8×15%であると思われます。
 ・仮払利子割  43→     〃           5%

■減算
 仮払所得税 150 → 当期の受取利息÷0.8×15%をしたものでした。
 仮払利子割  50 →         〃        5%  

A 回答 (1件)

こういう枝葉の質問をする前に、法人税の所得計算と企業会計の利益計算の違いをまずは勉強しましょう。

別表4と5はその違いを調整するための表であり、また、古い会計制度の用語がさがそのまま使われていたり、仮払処理など独特のテクニカルな要素が多く、この表の解説だけで数百ページの本が何冊も出ています。
あなたの質問は根本的な理解がないことによるもの(地方税、充当金)と、処理テクニックに関するもの(仮払関係)が混在しており、簡単には説明出来ないし、説明しても理解は難しいと思いますので、ますは、法人税申告書の書き方に関する解説書を購入して勉強しましょう。
質問の「また」以降の所得税の還付を受けない場合の処理方法については、経理処理方法が毎期同じであることを前提にすればそのとおりです。ただし申告書の処理方法は経理処理の方法にあわせて臨機応変に行うので、常に同じではありません。交際費のように、法律が変わって調整方法が変わることもあります。
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