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14歳以下の万引きなどは微罪処分になるのでしょうか?
そもそも警察の記録に残ることすらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

14歳未満の場合、刑事事件として処分ができないだけで、微罪処分ではありません。



少年法で、14歳未満の者が起こした刑事事件は「児童相談書への通告」で警察の手を離れます。

警察の記録ですが、これは永久に残ることになります。

1)氏名・生年月日
2)本籍地
3)当時の住所
4)事件内容(事件名)
5)その時の処理内容
上記の内容は、警察のデータバンク(照会センター)に残ります。
期間は、その少年が死亡するまでで、警察官の職務質問での照会や事件があった時の前科前歴照会でも出てきます。
また、公務員試験・国家試験(一部のみ)・猟銃所持免許・刀剣類所持ということにまで影響を与えます。
ですから、未成年者の犯罪が、今後に影響を与えないということはありません。
成人後に、犯罪を犯した場合はこのことが引き出され、少年時代から犯罪を犯していたと悪質性を強調する材料に使われます。
ですから、未成年者の時の犯罪歴が成人後に消えるというのは真っ赤なウソです。
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微罪処分は成人にしか適用されません。



むしろ、少年事件はどんな事件でも検察に送致しなければならないことになっていますので、記録が残らないわけがありません。
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警察が出てくれば、記録は残すでしょう。


学校の方に通報だったら、警察へは連絡なしで済ます可能性大。
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残りますよ。

指紋が。

万引きで店で親呼ばれて釈放されず、警察に連れて行かれた場合、
指紋を取ることがあります。
そうすれば指紋がデータとして警察に残り、
それ以降に、この指紋がなんらかの理由で再び警察で調べられたときに、

過去に窃盗で捕まったことがある とわかると思います。

指紋だけ残っていて、名前も罪名もないとは考えられませんね
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