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離婚裁判で公判末期に、原告と被告が裁判官や代理人に尋問され、本人調書が作成されました。

その内容が、当日陳述した内容と異なるので、裁判所にその時録音していた録音データーを閲覧または謄写したいと裁判所に申し出たところ、既に消去してないとのことですが、判決から半年もたたないうちに消去されるなんてことがあるのでしょうか?
録音データーの消去、保存の根拠法令も教えてください。

A 回答 (2件)

 紙の調書が作成される場合の録音データは、裁判の記録でも何でもなく、単に書記官のメモに過ぎませんので、調書が完成すれば消去されます。

当事者は、その録音データに対して、閲覧とか謄写とか、あるいは訂正の申立とか、そのような権利は何もありません。

 調書が作成されれば、直ちに謄写を申請して、内容を確認し、内容が不正確であれば、調書の記載に対する異議(民事訴訟法160条2項)を述べる必要があります。そうした場合、上手くいけば、その段階でテープを確認して、調書を訂正してくれる場合もありますが、必ずしもそうなるものではありません。

 尋問調書の内容が正確でない場合には、調書の記載で争っていても仕方がない(これは裁判の手続問題で、裁判の本体、すなわち証拠により事実が認定されることには直接関わらない)ので、再尋問を申請するとか、正確な内容を記載した陳述書を提出するとかの方法で、証拠自体としてリカバーする必要があります。

 そもそも、裁判所書記官の供述調書作成の仕事は、テープ起こしではありません。自分で聞き取ったところを要約して記載するというのが本来の調書の在り方です。録音媒体を持ち込まない書記官は沢山いますし、録音媒体を持ち込んでいても、それは聞き落とした部分を確認するという念のためのことで、録音を聴かずに調書を作成する書記官もいるとのことです。

 地方裁判所の複雑な訴訟では、録音反訳といって、録音媒体から反訳した書面が調書になることもありますし、簡易裁判所では、紙の調書がなくて、録音テープ自体が調書とされることもあります。しかし、家庭裁判所の離婚訴訟では、あんまりそういったことはないですね。
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>録音データーの消去、保存の根拠法令も教えてください。



実務経験豊富な者なら、すくわかりますが、
単に、書記官が便宜上録音しているだけです。
法令などないです。
「当日陳述した内容と異なるので」と言いますが、
例えば「・・・を知っていますか ?」と言う尋問に対し、
「知っている。」と答えたのに、調書に「知らない。」とは記載しないです。

この回答への補足

 参与員の質問が私にあったのですが、その質問と私の回答が全くないんです。
それと相手(原告)の回答が声が小さくて聞こえなかったので、調書とあっているかどうかわからないのです。
 また、書記官の作成している、記録が明らかに間違ってるので、私は虚偽公文書作成罪で検察庁に告発しています。

補足日時:2014/10/08 12:58
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