架空の映画のネタバレレビュー

タイトルの人物が母なんですが、相続問題が起きています。
相続金が100万くらいだとします。
相続税ですら払えそうもないです。
遺書?遺言?でしょうか、
そういったものに渡す気がないとに書き記されていれば母は放棄できるでしょうか?
とにかく母が心配になってきました。
母を支えることができるほどの財力のある親しき人間もいないので、回答よろしくお願いします。
父も言語障害を伴った状態です。
次から次に問題が出てきてしまい
混乱してきました。

A 回答 (5件)

・相続金が100万くらいだとします。


相続税ですら払えそうもないです

相続税の基礎控除は5千万円
ですので、そもそも相続金が100万だと
相続税は発生しませんが\(^^;)...マァマァ


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


・そういったものに渡す気がないとに書き記されていれば母は放棄できるでしょうか?

法定遺留分ある法定相続人に遺産渡さないとする遺言は無効です。
ので、それが相続放棄の理由にはなりません。

相続放棄するかはあくまで相続可能な母上様の遺志です。

借金とかの方が多いとかでもなければ、相続放棄することも
ないのでは??????????????
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この回答へのお礼

精神疾患を患っているってゆうところが面倒で、正式な書類や話し合いができないのでそこが問題なわけで、、
後見人申請しなければ絶対ダメなのかなぁ?と、悩んでいるのもあります。
他人さんに任せたら当然そこからずっと依頼料かかりますのよね?
どれくらいかかるのかにもよるし、変な出費ばかりもう嫌なんです。。

お礼日時:2014/10/13 21:17

話を整理しましょう。



お母さん方の母親(おばあちゃん)が亡くなられそう、もしくは亡くなったんですね。
で、おじいちゃん(おばあちゃんの夫)が既に他界なのだとすると、一親等の家族(おばあちゃんの生んだお子さん)に相続権があります。これは子供で頭割りです。100万だとしたら、もう無いに等しいです。
そんな金額なら通常は葬式を出す直系の家族で全額相続が普通です。
※葬式だけでそれぐらいかかるので。

この場合、生活保護を受給中のお母さん世帯は、相続は可能ですが、相続後の7ヶ月分は生活保護の支給が停止します。
※1 7ヶ月後に再申請⇒30日後に再受給。
※2 生活保護受給者証は即時返還。(国民健康保健証交付⇒6ヶ月分の請求書送付)
※3 自立支援厚生医療受給者証はそのまま継続。※窓口負担3割復活(3ヶ月後に返還)
※4 一ヶ月の生活保護費の受給平均が月に14万円、
  ↑
なので、通常は相続を放棄します。※面倒なので

尚おばあさんが存命なら、お孫さん(あなた)に生前贈与が可能です。
※1 お母さんと世帯が別の場合に限ります。
※2 110万円(年間)までの生前贈与は非課税です。

なので、普通に貰っておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

放棄できるんですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/13 21:26

実際に相続税納めなくてはならないほど


相続したなら
五千万以上相続することなので、
生活保護やめても遺産で死ぬまで
生活できるでしょう\(^^;)...マァマァ

ちなみに百万程度なら、収入報告しても、
百万円持つ分の現金支給停まるけど、
医療無料受診等の生活保護支援は変わらないので、
相続すると、役所のケースワーカーに相談されたし( ^^) _旦~~

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

もうちょっと気楽に考えなさいって、言われてる気がしました(汗)
もうちょっと気楽に行ける様に、それも手段と思ってがんばります!
ありがとうございました!
なんぼない相続問題で悩まされてたまったもんじゃないですよ!
ほんと!

お礼日時:2014/10/13 21:21

普通に相続放棄可能です。



どういう経緯での相続か知りませんが、できない相続はありません。

この回答への補足

保護を受けていてるので、返還どうのこうのしてくださいだとか、そうゆうややこしい事はあるのでしょうか?
しばらく遺留分もいりません。
と言いたいのですが通用するのでしょうか?
心配で夜も眠れません。
宜しければ回答お願いします。

そっとしてあげたいのです。
もう、

補足日時:2014/10/13 04:23
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この回答へのお礼

間違えました。しばらくではなく遺留分はいりません。
遺留分とゆうものは、おばあちゃんが渡す気がないといった時、ほしいとゆう人に権利があるから、存在しているだけでしょうか?
お母さんのことを不憫に思い、お祖母ちゃんは、孫に当たる私や、姉あげると行ってくれているのですが、孫もこのままじゃ不憫と思ってくれているのですが、そんなに法律や保護を家族を受けているとゆうのは不法行為のような、罵りを受けるのでしょうか。
胸が苦しいです。

お礼日時:2014/10/13 04:28

相続は、生活保護受給者に発生した場合、今支給されている保護費の6か月以上の金額の場合、一旦保護廃止される場合があります。



その場合は、相続で入る遺産の放棄手続(相続発生から3か月以内に、本人が家庭裁判所へ申し立て)をすれば、相続がありませんので安心です。

役所の判断にもよりますが、一旦相続をしてその入った金額を全額市役所へ「返納」という形でも可能な場合もあります。

被保護受給者が、精神疾患ということでしたら、正確な判断ができないことが問題になりますので、相談者さんが変わって話し合いをする方法もあります。
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この回答へのお礼

放棄を家庭裁判所に、ですね
精神疾患ってほんとうに面倒です。
とにかくわからないので家庭裁判所に行って放棄することができるのかその時に聞いてみますね(泣)
ありがとうございました(泣)
もう、問題多すぎです(泣)
逃げたい(泣)

お礼日時:2014/10/13 02:41

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