A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
No.1と3の回答者(同一人物)は、自分の回答に補足するふりをしながら、質問者の質問に回答するのではなく、私の回答(No.2)への批判を展開しています。
当サイトの禁止事項ガイドラインに「他の会員の質問あるいは回答内容に、当サイトの利用規約や禁止事項に反するおそれがあると思われることや、その内容に間違いや錯誤があると思われることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する回答は、削除・編集の対象とさせていただきます。」との文言がありますが、この回答者は、いつも悪知恵を働かせて『削除・編集の対象』にならないように巧妙に作文する、いわば、「法の網の目を潜り抜ける知能犯」なのです。
売られたケンカは買いましょう。私には自らを守る権利がありますから。
>税法で原則として販売額と同額で収入に計上すべきとされていることから、売上と似たようなものだとして「自家消費売上」などと呼んでいます。
ウソです。「自家消費売上」という言葉はほとんど見かけません。所得税法関係の法令にも行政通達にも「自家消費売上」という用語はありません。
事業所得を確定申告するときの収支内訳書(一般)には、「売上(収入)金額」、「家事消費」という用語が使われています。また、青色申告決算書(一般)には、「売上(収入)金額」という用語だけが使われています。「自家消費売上」という用語は見当たりません。
>法人は、家事部分がそもそもありません。そのため、自家消費という考え方もありません。ご質問のとおり社内で消費することはもちろんありますが、それを自家消費とは呼ばない、ということです。
これもウソです。会社には家事部分がないというのはその通りですが、会社の経営現場では「自家消費」という考え方はあるし、実際に社内での消費を「自家消費」と呼んでいます。会社の経営や経理実務の経験がない者が勝手なことを言ってはいけません。ただ、質問者が「自家消費売上」という言葉で何を言いたいのかは私にも解りますよ。
>販売目的であった商品・製品を社内で消費する場合、棚卸資産の簿価で、棚卸資産(「製品」などの資産科目または他勘定振替高)から相応の費用科目への振替仕訳を切れば足ります。
これはひどい。
法人が「消費期限の過ぎた製品や型崩れなど販売できない製品を自家消費した場合」は、つまり製菓会社の製品(デコレーションケーキなど)が、
A.賞味期限が過ぎて商品価値を失った場合は、廃棄処分にする。
この場合は仕訳処理をせず、製造原価に算入する。ただし、そのような不良品がよほど大量に発生した場合は特別損失に計上する。
B.型崩れを起こして商品価値を失った場合は、
(1)社員に廉売する場合は、売上に計上する。
(2)社員に無償配布する場合は、仕訳処理をせず、製造原価に算入する。ただし大量に発生した場合は特別損失に計上する。
(3)廃棄処分にする場合は仕訳処理をせず、製造原価に算入する。ただし大量に発生した場合は特別損失に計上する。
>役員・従業員に配るなどであれば、いわゆる現物給与に該当するかどうかを検討する必要があります
>著しく低い価額ですとやはり現物給与の可能性を検討する必要があります。
型崩れを起こして商品価値を失ったデコレーションケーキだよ。「現物給与」などとせちがらい事をバカ正直に考えなくても良い。「現物給与」として所得税と住民税が課税されるくらいなら、廃棄処分にする方がましだ。常識で考えろよ。
No.3
- 回答日時:
ちょっと間違ってしまっている回答があるようなので、その修正も兼ねてもう一度まとめてみます。
売上高は、主たる営業活動で商品・製品を販売したり役務を提供したりする場合の収益を計上する科目です。
個人事業は、個人の経済活動から家事部分を切り離し、事業部分を取り出して仕訳を切っていきます。そのため、自分自身で商品・製品を消費したときにも仕訳をする必要があります。その場合、販売せず自分で消費するので売上そのものではないのですが、税法で原則として販売額と同額で収入に計上すべきとされていることから、売上と似たようなものだとして「自家消費売上」などと呼んでいます。
気を付けたいのは、役務提供は自家消費売上にはならないということです。仮に自家消費売上が売上そのものだとしたら、役務提供も自家消費売上として売上計上するはずです。実際にはそうでないのですから、自家消費売上は売上そのものではない、ということです。
他方、法人は、家事部分がそもそもありません。そのため、自家消費という考え方もありません。ご質問のとおり社内で消費することはもちろんありますが、それを自家消費とは呼ばない、ということです。
そのうえで、販売目的であった商品・製品を社内で消費する場合、棚卸資産の簿価で、棚卸資産(「製品」などの資産科目または他勘定振替高)から相応の費用科目への振替仕訳を切れば足ります。
ただし、役員・従業員に配るなどであれば、いわゆる現物給与に該当するかどうかを検討する必要があります。役員・従業員に販売したときは、原則として売上計上できますが、著しく低い価額ですとやはり現物給与の可能性を検討する必要があります。お書きの自家消費が社内での消費以外のケースも想定なさっているのかもしれないと思い、この点もコメントさせていただきました。
No.2
- 回答日時:
個人事業の場合は、事業主と生活主は(同一人物ではあるが)別々の会計主体として認識されるので、事業主の財産を生活主に引き渡せば、事業主は会計処理(=仕訳)が必要になります。
例えば事業主の商品を生活主が消費すれば(⇒自家消費、家事消費)、事業主は「売上高」を計上しなくてはなりません。ところが、
>法人の食品製造業において、消費期限の過ぎた製品や型崩れなど販売できない製品を自家消費した場合自家消費売上高を計上する必要があるでしょうか?
その必要はありません。会社が自己が生産した製品を自己の内部で消費(=社内で消費)するに過ぎないのですから、売上高を計上すべき論理的根拠がないのです。
例えば、製菓会社が一個2000円で販売する予定だった自社製のデコレーション・ケーキが、倉庫で型崩れを起こしたために商品価値を失ったので、社員に一個200円で廉売する場合は「売上高」などに計上することになるでしょうが、型崩れを起こしたケーキを休憩時間に社員に食べさせた場合は(社内で消費、自家消費)、売上高を計上する必要はありません。
No.1
- 回答日時:
売上高は計上しません。
法人では、個人事業とは異なり自家消費という概念はありませんが、販売向けの棚卸資産を自社利用に転用するなどは十分にある話です。
ご質問のケースが自社利用への転用であれば、棚卸資産の簿価で、棚卸資産(「製品」などの資産科目または他勘定振替高)から相応の費用科目への振替仕訳を切れば足ります。ただし、役員・従業員に配るなどであれば、いわゆる現物給与に該当するかどうかを検討する必要があります。
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