会社の事務の女性が、明らかに会社に不必要なもの(自宅で使うもの)を事務用品を購入するサイトから会社の経費で購入しています。
割りと大きな会社なのですが、事務員は彼女一人、彼女の直属の上司は同じ営業所内におらず、営業所長に相談したところ、離れた場所にいる彼女の直属の上司に伝えてくれました。
しかし、彼女におとがめがあるわけでも注意をしたわけでもなく、今まで備品の購入が彼女一人で済んでいたので、運用方法を変えるという対処だけで終わりました。
それも、彼女以外の人間が購入物を確認したという印鑑を押すというものですが、彼女は立場上、社員全員の印鑑を管理しているため、勝手に押せるので全く意味がありません。
運用方法が変わって以来、本人も少しまずいと思ったのか、ここ1ヶ月ほどは不正購入は見られませんが、このままなかったことにするのは納得いきません。
彼女は正社員で20年ほど勤めており、良いお給料をもらっています。
どれくらい前から不正購入が行われているかは分かりませんが、一度の購入は数百円から五千円程度、金額的には少額だとは思いますが、チリも積もれば…ですし、金額の問題ではなくこれは立派な横領、犯罪だと思います。
上司としては、事を荒立ててめんどうなことにしたくない、今後やらなければそれでいいという考えなんだと思います。
私も、それで終わらせればいいのでしょうが、何だかモヤモヤしたままです。
上司に相談しても納得できる対応をしてもらえなかった場合、これ以上は何もできないのでしょうか。
どこか、このようなことを対処してくれる機関はないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>>上司に相談しても納得できる対応をしてもらえなかった場合、これ以上は何もできないのでしょうか。
できないと思います。それでも騒ぎたてる場合、質問者さんが不穏分子として、解雇されるかも?
>>どこか、このようなことを対処してくれる機関はないのでしょうか。
ここのサイトとか、2chに会社名や実名をあげて、不満をぶちまけるとか。
そうすると、彼女にそれなりに成敗がくだるかもしれません。
でも、会社の問題を書き込みをしたとして、質問者も解雇となるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
上司がそれで良しと判断したのであれば、仕方がないでしょう。
会社が良しというものを、是正する機関などありませんよ。
上司でだめなら、その上の上司もしくは社長とかに直談判するしかないのでは?
それをやって、どっちが切られるかはわかりませんけどね。
No.3
- 回答日時:
あなたは、なぜ知っているの、同僚、同じ課、、、なら、あなたが注意すれば、、、。
役得というか、常識範囲内の誤差では、、、。
と思いますけどね。
どこの会社でもそうだけど、、、なぜか、ジムだけは、、素晴らしく、綺麗で消耗品も揃っていて、知らぬ間にPCが新しくなっていたり、、、そんなの当たり前、、、ではと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんがその事務員(正社員)が「不正をした」という確固たる証拠があるなら、それを上の人間に提示してください。
やれるのはそこまでです。あとはお勤めの会社の判断することです。民間企業ならば、その事務員をそのまま継続雇用するのも懲戒解雇にするのも自由です。但し本当に「確固たる証拠」のある場合に限ります。証拠もないのに解雇して、その事務員が訴訟に訴えて会社が敗訴すると、その会社は社会的にも金銭的にも大きなダメージを蒙ります。法律の大前提は「疑わしきは罰せず」です。質問者さんの書かれている「証拠」らしいものはあくまで状況証拠にすぎません。到底裁判に耐えられるような「証拠」ではありません。
彼女の社内的処分はあくまで人事権を持つ人間のやることです。人事権を持たない人物からとやかく言われるものではありません。人事権を持たない人間はあくまで外野にすぎません。人事権を持たない人間から余りうるさいことを言われると、お勤めの会社は当然質問者さんを煙たがることでそう。他のことでたとえましょう。近所の馬鹿息子がまた馬鹿なことをしでかしたとします。その親に対して「どうして息子を勘当しないのか」と言うでしょうか?親が息子を勘当するかどうかは親の自由であり勝手です。余りそのことをしつこく言えば「うるさい、いい加減にしろ!」と親から怒鳴られるかもしれません。
>上司に相談しても納得できる対応をしてもらえなかった場合、これ以上は何もできないのでしょうか。
出来ません。これくらいにしておかないと、質問者さんの立場が危うくなるかもしれません。
>どこか、このようなことを対処してくれる機関はないのでしょうか。
ありません。どうしても彼女に一矢報いたいなら、今の会社で出世して人事権を持つ立場になってから好きなようにやってください。但し、7年以内です。理由は業務上横領(その女子事務員が犯したかもしれない犯罪)の時効は7年だからです。(刑事訴訟法250条2項4号、刑法253条)その場合も、始めに言ったように、確固たる証拠を押さえたうえでないと質問者さんも会社も大変なことになります。
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