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先月、9月25日付けで退職し現在無職の状態となっております。
短期のアルバイトをしようと思うのですが、その場合の失業保険の手続きについて質問です。
前職は勤務年数9年、自己都合退職でしたのでもらえる日数は90日です。
待機期間、給付日数、受給期間すべて含めて半年くらいあるのでもしアルバイトをするとしたら2月いっぱいまで行い3月初めにハローワークに行って手続きをすれば受給できますでしょうか?
又、この場合アルバイト先で雇用保険に加入すると受給額に影響するのでしょうか?

A 回答 (2件)

へ!一番お得な方法ですわ!


まず理解しとかなあかんこと。
・離職後1年間しか失業手当は貰えん。
・必ず待機は「7日間は辛抱や!」と言われる。
・どのタイミングで申請しても給付制限「3ヶ月はじっと我慢やで!」と言われる。
・最大90日分しか銭は貰えん。
で、あんさんの場合。
平成26年9月25日~平成27年9月24日までが「失業手当貰える期間」
上記の期間中に「待機の7日の辛抱」と「給付制限の3ヶ月じっと我慢やで!」が含まれる。
貰える期間は「90日しか無い」。
あんさんの一番お得な方法は?
1.何だ~勘だ~と言っても即行「ハロワに手続きに行く」
2.手続き済んだ瞬間「7日の辛抱」後「3ヶ月じっと我慢やで!」を迎える。
3.辛抱と我慢の間は「暢気にバイトでもしよか!」でもお咎め無し!
4.いざ!90日の食いつぶし期間に入っても「暢気なバイトと掛け持ち」はお~けぇ~でっせ!
  せやけど「暢気なバイトしてましたわ!」の手続きはいりまっせ!
5.最大平成27年9月24日まで「暢気なあんさんらぃ~ふぅ~わぁ~くぅ~」が可能でっせ!
最悪のパターン。
暢気なバイト生活に明け暮れて「おっ!申請忘れてたやんけ!」と思い立ってハロワへ。
その思い立った日が「平成27年6月16日」だった・・・アウトだわ!
つまり・・・
期限が「平成27年9月24日」なので「我慢」考慮で「平成27年6月23日」
ここに「辛抱」含むと・・・「平成27年6月16日」でんねん。
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>アルバイトをするとしたら2月いっぱいまで行い3月初めにハローワークに行って手続きをすれば受給できますでしょうか?


 ・問題有りません
 ・来年の9/25までに、待期期間:7日、給付制限期間:3ヶ月、給付期間:90日、が収まればよいので
>この場合アルバイト先で雇用保険に加入すると受給額に影響するのでしょうか?
 ・影響します・・バイト先の給与が退職した会社の給与より少ない場合に
 ・アルバイト先で、雇用保険に加入した場合、こちらの離職票も一緒に提出します
  (離職票は2通提出することになります)
 ・過去6ヶ月の報酬(給与)から、失業給付の金額が決まります
  (アルバイト先の給与+退職した会社の給与の6ヶ月分の合計から計算される)

・一番良いのは、速やかに失業給付の手続きを行い、待期期間の7日を過ぎてから
 給付制限期間の3ヶ月に普通にバイトを行い(注:雇用保険には加入しない働き方で)
 給付期間に入ってから、バイトをする場合は、制限があるので、ハローワークに事前に確認して、その範囲内でバイトをすること
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2014/10/22 12:46

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