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傷病により傷病手当をもらいながら勤め先を休職中です。(3ヶ月目)
怪我をしたのは通勤中ですが証明ができず私病扱いとなりました。
いつまでも治らないようなら一旦やめさせてはと勤め先で意見が出ているようですが

休業について明確な社内規定はありません。

(1)このような場合やめさせられることは合法ですか?辞めるのに応じる義務はありますか?

(2)やめた場合、傷病手当は継続してもらえるのでしようか?それとも特別理由該当?などで失業保険が出るのでしょうか?

(3)その場合どのくらいの金額と期間もらえるのでしょうか?

(4)自己都合でしょうか?会社都合でしょうか?

取るべき対応と心構えを教えていただきたく、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



不当解雇に該当するかどうかというご質問の場合、だいたい「労働組合に入りましょう」という回答が寄せられるものですが、今回はまだ集まりませんね。
私個人はそのやり方には賛同しませんが、そういう回答も必要だといつも思っています。さもないと、回答として全体のバランスが悪いと思うのです。
今回は、会社の味方をする回答ばかりでバランス悪いですね。もちろん、明確な根拠があればそれでいいし、私もそういう回答をよくします。

・・・ですけどね!
労働契約法第16条
<第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。>

質問者様もすべて状況を話していないと思いますが、それにしても休職3か月で解雇される行為が権利濫用にあたらず有効なんて普通には考えられません。
きちんと規定があったとして、在職期間の短い人で3か月で自然退職というのが短いほうの例です。
普通には、在職期間が短くても6か月くらいで自然退職くらい。
きちんと規定がないのなら、辞めさせられる根拠としては薄いです。

なお、正当不当を論じなくとも、闘うすべがあります。
規定(就業規則)がない場合、解雇をしても手続的に無効である可能性が大です。少なくとも、明らかに労働基準法第89条3号違反ですので。
「休業に関する規定はないが、解雇に関する規定がある」ということはないですよね・・・

ところで会社が、質問者様が在籍していることにより、いったいどれだけ損害を受けるというのか。給料払っているわけじゃなし。
社会保険料の会社負担分だけですよ。

改めてご質問に戻りましょうか。

(1) 退職に応じる義務はありません。「残る権利がある」とまではいえませんが、今解雇されるのは不当解雇の可能性が高いです。
ちなみに、会社が退職を勧奨してくることは、不当解雇の問題とは分けて考えられます。
会社が「働けないなら辞めてくれないか」と言ってきたとして、それだけではただちに違法性はありません。
質問者様が「わかりました」というならそれまでで、そこにはなんの問題も残りません。
辞めたあとで「不当解雇だ」といっても通りません。ここは注意してください。
なお、明らかな不当があれば、司法警察機関である労働基準監督署も動きます。すなわち、純然たる民事事件とは違います。
ただ、正当不当で争うより、上に書いたように「手続無効」のほうが立証は容易ではあります。
解雇したくてもできません、ということですね。

(2) 1年以上健康保険に入っていたことが要件ですが、傷病手当金は継続です。働けない人は失業給付の対象にはなりません。

(3) 今受けているものとまったく一緒です。退職後に中身が変わるわけではありません。
期間は受給開始から1年6か月です。

(4) 規定があれば、自己都合でも会社都合でもなく、「自然退職」です。
規定がないのなら、会社が辞めさせようとすれば「解雇」すなわち会社都合にしかなり得ません。

「通勤中だが証明ができない」はわかりません。
筋論としては、傷病手当金を返金し、労災から休業給付を受けるべきところではあります。
労働基準監督署に相談に行く場合、解雇を扱う部署(方面)と、労災を扱う部署(労災)は違いますので念のため。
業務災害の場合、会社が解雇不能ですが、その適用がないという点では、私傷病でも通勤災害でも同じではあります。
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この回答へのお礼

被雇用者側に立った回答ありがとうございます。
社会通念的にも、今すぐに辞める、という必要はなさそうですね。
勤め先でも現在負担は社会保険のみという事実をあまり考慮せず話が進んでしまったようで‥
労働相談所に電話で確認してみましたがほぼ同じことを言われました。知識を持って勤め先との話し合いを進めたいと思います。

お礼日時:2014/10/28 00:21

通勤中は、労災保険で面倒を見てもらえます。

証明できないって、労基署が判定したのですか?会社の判断ではありません。会社は請求用紙に保険番号や証明欄にハンを押すだけです。相手にしてもらえなかったのなら、労基署に駆け込んでください。通勤労災かは労基署が認定します。認定も受けずに健保で給付を受けるのは、詐欺罪になります。

次に、

1)就業規則に休職といった規定はないのですか?ないなら、なおるのであっても労務提供不能で普通解雇できます。業務上被災休業中は解雇できませんが、通勤災害は業務上でないので、会社が決めたなら解雇できます。その場合は、30日前通告か、30日分平均賃金支払い(即日解雇)を要します。

2)3)上に書いたように、労災給付を受けてください。解雇後でも治療のために就業できないと、医師が認める期間、給付は受けられます。健保傷病手当金のような1年半といった期限はありません。

4)私傷病ですので、会社に原因はありません。
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この回答へのお礼

労基署に一度聞いてみた方が良さそうですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/26 13:08

会社と貴方は


労務を提供する対価として賃金を受け取る契約をしたに過ぎません。
貴方が私傷病で労務を提供できないことは
契約に違反するので解雇理由になりますが
即解雇では情が無いだろうということで
一定の期間の猶予を与えるというのは休職です。
休職は法に定められたものではないので
期間も理由も制度設計は会社の自由です。
休職期間は解雇の猶予とされています。
私傷病で働けない人をいつまでも雇っておかなければならないという
義務は会社にはありません。
休職中も籍は会社にあるので社会保険料の会社負担は発生しています。
健康保険の傷病手当は
被保険者である期間が一年以上あれば退職後も支給されます。
支給開始から最長で一年六ヶ月間です。
失業保険は働く事ができない人には支給されないので
退職後、延長手続きをして働けるようになってから受給します。
休職による期間満了時に休職理由が解消されない場合は
自然退職とする制度が多いでしょう。
自然退職は自己都合です。
失業給付の延長手続きをすれば
延長中に受給制限期間は進むので
3ヶ月経てば延長解除とともに受給できるようになります。
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この回答へのお礼

うーん、何とか残りたかったけど、会社が残したくない場合には応じるしかないのかなぁ‥
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/26 13:05

>>(1)このような場合やめさせられることは合法ですか?辞めるのに応じる義務はありますか?



よく退職の話では、「会社が解雇の1ヶ月前に通知するか、1ヶ月の賃金を払えば、即日解雇は可能」なんて聞きます。
また、「会社は働けない貴方を解雇する」「私はそれを拒否する!」という対立となったとき、会社が社員の意思を無視して解雇しても、それにより会社に対して「人を刺した」とか「金品を盗んだ」として「それは違法行為だ!」として処罰されるような意味での処罰もないみたいですね。

つまりは、離婚において、「慰謝料500万払え!」「おまえにそんな金払う筋合いはない!!」というような法廷論争と似ているように思います。
たぶん、この問題は、民事訴訟的なものであって、国家が介入して「合法か違法か?」という筋合いのものではない気がします。
(子供のケンカに親が口出すみたいなもの?・・・)

>>(2)やめた場合、傷病手当は継続してもらえるのでしようか?それとも特別理由該当?などで失業保険が出るのでしょうか?
(3)その場合どのくらいの金額と期間もらえるのでしょうか?

傷病手当がもらえる期間は最長で1年6ヶ月だそうです。もらえる期間の詳細は、健康組合にお聞きになられたらいいと思います。

>>(4)自己都合でしょうか?会社都合でしょうか?

怪我で働けないことが辞める原因ですから、会社都合にはならないでしょう。
ただ、温情的な会社では、「失業手当が早く、長くもらえるように、会社都合にしてあげましょう」という手続きをしてくれることもあります。(友人の会社がそうでした)
これは、社長の性格、それまでの会社における人間関係などが関係するでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事的な事なのかな?
小さなところなので勤め先もおそらく法律的な事はあまり分からず話しているので‥会社都合、自己都合は会社の裁量次第?になるのかもしれないですね。

お礼日時:2014/10/26 09:27

こんにちは。



経営者って、そこに集い一生懸命に仕事をしている人やその家族のことを第一に考えているはずです。

そして、それを実現するために「邪魔」な物は、できることなら排除したいことでしょう。

当たり前のことです。ひとりのために皆が犠牲になるなんて、あってはならないことですから。


私なら、自ら辞めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
経営側からはそういう心理が普通ですよね。

お礼日時:2014/10/26 09:24

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