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友人が困っているので質問します。

友人は、リフォーム業をしていますが、作業後、集金ができなくなりました。仕方なく民事訴訟を
起こしましたが、仕事が悪いと少額訴訟で被告が反訴をしてきました。

この場合、少額訴訟は、当日に判決されますが、この判決は本訴も同様に、この民事訴訟は
結審となるのでしょうか?

また、民事訴訟中、少額訴訟で反訴など、できるのでしょうか?

公判までに、友人がとるべき答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 3番回答者です。

2番さんへの補足で、『そのなかで被告が、少額訴訟の反訴をしてきたらしいのです。』とお書きなんですね。

 友人さんが起こした訴訟の中で、相手が単に「少額訴訟の反訴を起こしたぞ」と「言った」のではなく、その訴訟の反訴として裁判所に手続きしたのでしょうか?

 通常の裁判手続きの中で、反訴としての訴訟を起こす手続きをしたのなら、額は少額でも通常の訴訟です。

 友人が起こした訴訟と併合されて、同一手続きで両方の審理が行われていきます。一度で終わることはありません。むしろ、友人がおこした訴訟単独の場合よりも、両方が長引くんじゃないかな、と思います。


 余談ですが、「公判までに、友人が・・・ 」とお書きですが、「公判」とは刑事事件の裁判のことです。誤解する人が出るかもしれませんので、ご注意を。民事なら、ふつうに「次回期日までに」とか言えばいいと思います。
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この回答へのお礼

友人に問い合わせますと
被告が反訴として、裁判所に手続きし、裁判所から受付印のある反訴状が送られてきたようです。
それが、少額訴訟としてであっても、その日に結審はしないとのこと、納得しました。

お忙しい中、ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2014/10/29 07:04

>裁判所から受付印のある反訴状が送られてきたようです。



それならば、少額訴訟から通常訴訟に移行しているのです。
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この回答へのお礼

適切なご指摘、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/29 16:05

 反訴というのは、訴訟継続中に、本訴とは被告・原告を入れ替えた形で、「併合審理」をもとめて提起する訴訟のことです。



 手元に六法がありませんので確認できませんが、反訴の要件の1つに、本訴と同一の手続きで審理できることが必要とされています。

 言い方を変えると、別な裁判所の専属管轄になっているようなものを反訴として提起することはできませんので、友人さんの「本訴」と相手が起こした「少額訴訟」は、反訴ではなく「別訴」と考えられます。

 例えば、夫から妻への貸し金返還請求の訴訟中に、反訴として、妻から夫に対して離婚請求訴訟などはできません。いくら夫婦の間で貸し金訴訟を起こされたのが不満でも。

 請求額は少額でも、通常の訴訟手続きで審理してもらうことはできますので、反訴にできますが、それでは「少額訴訟」の性質を失いますので、「当日で判決」など行われません。

 どちらなのか(少額訴訟=別訴なのか通常訴訟=反訴なのか)ハッキリしませんが、お書きの内容から判断して、本訴とは原告と被告を入れ替えた、「別訴」であろうと思われます。

 こういうのが代理質問の悪い所ですね、又聞きだから、伝わってきません。

 質問者さんもわからないなら友人に「訴訟を通常の訴訟に移して欲しい」旨の申述をさせたらいいと思います。普通の、手間暇のかかる訴訟に移行しますから。

> 答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか?

 反訴と書いてらっしゃるものが、ホントはナニなのかで違ってきます。

 別訴ならその少額訴訟用の準備書面を用意しなければなりません(当日法廷で直接しゃべってもOKですが)。

 前述の申述をすれば、通常の訴訟に移行しますが、少額訴訟内で弁論してしまったら、移行はできませんので注意です。

 反訴なら、本訴のほうの準備書面で一括して書けばいいです。同一手続き審理が進められるのが、反訴の特徴ですから、本訴用と反訴用の2種の準備書面を書く必要はありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明を、ありがとうございました。

もう一つお聞きしたいのですが、おそらく別訴だと思いますが、少額訴訟用の準備書面を用意と
あり、少額訴訟内で弁論すると、通常の訴訟に移行はできないという意味が、今一つ
よくわかりません。

また、訴訟を通常の訴訟に移してほしい旨の申述
というのは、口頭でよいのですか?または少額訴訟用の準備書面に明記するのでしょうか?

友人にかみ砕いて説明してあげたいので、お手数ですが御教示ください。

お礼になっていませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2014/10/29 06:52

>少額訴訟で被告が反訴をしてきました。



それはウソです。
少額訴訟では反訴はできないことになっています。(民事訴訟法369条)
おそらく反訴ではなく、少額訴訟に対する異議で、通常の訴訟へ移行したのだと思われます。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございました。
友人は、代金が支払われないので、支払不履行として民事訴訟をおこして、今裁判中で、何度か準備書面をやりとりして、そのなかで被告が、少額訴訟の反訴をしてきたらしいのです。

このご相談です。よろしくお願いします。
これは、回答補足欄ですが、このサイトなれないためこちらに記入します。

補足日時:2014/10/28 21:30
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この回答へのお礼

お忙しい中、ややこしい質問で申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/28 21:33

全然回答というような回答ではないのですが、かなり専門的な内容なので、弁護士ドットコムでも併せて質問されたほうが良いと思います。

(もう既にしていたらすみません)


私も民事裁判を起こすことになったのですが、このサイトで弁護士を見つけ、民事で全面的にこちらの要求が受け入れられる判決を得ることができました。本物の専門家が回答してくれるので非常に説得力があります。

参考URL:http://www.bengo4.com
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/29 00:08

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